総務委員会規則
(任務)
第1条 総務委員会の任務は次のとおりとする。
① 大会報の発行
② 本教会内の交わり及び親睦に関すること
③ 大会開催準備及び運営補助に関すること
④ 本教会の歴史編纂に関すること
⑤ 日本長老教会ウェブサイトの管理運営に関すること
(組織)
第2条 総務委員会は各中会総務および大会で選出された委員をもって組織する。
(任期)
第3条 大会会議において選出された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
附則
1 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2014年11月25日)から施行する。