厚生委員会規則

(理念)

第1条 伝道者の生活支援は、すべての地区教会が一つという理念(憲法総則第12条「愛において互いに結ばれて相互の賜物と恵みを分かち合う」)により、ひとつとなって積極的に主の宣教を引き続き推進していくために、すべての伝道者の生活環境を整えていくことにある。

(職務)

第2条 日本長老教会大会厚生委員会(以下「当委員会」と称する)の取り扱い事項は次のとおりとする。
①牧師の給与水準の設定及び維持に関すること
②教師の医療保障、退職金及び年金等厚生に関すること
③教師の退職後の処遇に関すること
④結婚に関する情報の収集、保管及び提供に関すること

(組織)

第3条 「当委員会」は、以下の人員によって構成する。
①各中会厚生委員会の長老(1名以上)
②大会が選出する教師及び長老(2名以上)

2 前項①の議決権は、参加人数に関わらず一つの中会で1を超えないものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年と定め、大会の審査及び承認を必要とする。ただし、再任を妨げない。

(雑則)

第5条 当該設置規準は2017年度定期大会会議において承認を得た日より施行する。

2 本規則を改定又は廃止する場合は、大会の審査及び承認を必要とする。

3 拡大厚生委員会は、拡大厚生委員会設置規準第2条に掲げる目的を当委員会が継承することにより、当委員会規則の承認と同時に解散する。



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