宗教法人「日本長老教会」規則

第1章 総則

(名称)

第1条 この教会は、宗教法人法による宗教法人であって「日本長老教会」という。

(事務所の所在地)

第2条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を東京都東久留米市氷川台一丁目8番15号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、日本長老教会の日本長老教会法(以下「教会法」という。)を基準として、キリスト教の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とし、教会を包括するほか、この法人の目的達成に必要な業務を行う。

(公告の方法)

第4条 この法人の公告は、機関紙「大会報」に1回掲載し、及び事務所の掲示場に10日間掲示して行う。

第2章 役員その他の機関

第1節 代表役員及び責任役員

(員数)

第5条 この法人には、6人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(資格及び選任)

第6条 代表役員は、教会法のうち憲法総則以外の憲法である政治基準各則等(以下「政治基準等」という。)に規定する大会(以下「大会」という。)において選挙された議長の職にある者をもって充てる。

2 代表役員以外の責任役員は、次の各号に掲げる者とする。

(1)大会書記、大会財務及び大会総務の職にある者

(2)大会において選任した者 2名

3 責任役員のうちには、各役員について、本人、その配偶者及び三親等以内の親族が定数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(任期)

第7条 代表役員及び責任役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の代表役員及び責任役員の任期は、それぞれ前任者の残任期間とする。

3 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任の役員又はその代務者が就任するときまで、なおその職務を行うものとする。

(代表役員の職務権限)

第8条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。

(責任役員会及びその職務権限)

第9条 責任役員は、責任役員会を組織し、次の各号に掲げるこの法人の事務を決定する。

(1)予算の編成

(2)決算(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)の承認

(3)歳計剰余金の処置

(4)基本財産の設定及び変更

(5)不動産及び重要な動産に係る取得、処分、担保の提供、その他重要な行為

(6)主要な境内建物(以下「教会用建物」という。)の新築、改築、増築、模様替え及び用途変更等

(7)境内地(以下「教会用地」という。)の模様替え及び用途変更等

(8)借入れ、保証及び重要な義務の負担又は権利の放棄

(9)重要な財産の寄付の受入れ

(10)中会の設立、合併及び解散

(11)規則の変更並びに細則の制定及び改廃

(12)合併並びに解散及び残余財産の処分

(13)その他この規則に定める事項

(14)この法人の事務のうち、責任役員が必要と認める事項

2 責任役員会は、代表役員が招集する。ただし、責任役員の定数の過半数から招集を請求されたときは、代表役員は、速やかに招集しなければならない。

3 責任役員会は、責任役員定数の3分の2以上の責任役員が出席しなければ会議を開き、議決することができない。ただし、責任役員会に付議される事項につき書面をもってあらかじめ可否の意思表示をした者は、出席者とみなす。

4 責任役員会の議事は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、責任役員の定数の過半数で決する。

5 責任役員会における責任役員の議決権は、各々平等とする。

6 会議には、議事録を作成しておくものとする。

第2節 代務者

(置くべき場合)

第10条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。

(1)代表役員又は責任役員が死亡、解任、辞任、任期満了その他の事由によって欠けた場合において、速やかにその後任者を選ぶことができないとき。

(2)代表役員又は責任役員が、病気、長期旅行その他の事由によって3月以上その職務を行うことができないとき。

(資格及び選任)

第11条 代表役員の代務者は、大会において選挙された副議長の職にある者をもって充てる。

2 代表役員以外の責任役員の代務者は、当該責任役員の所属する中会において選挙された議長の職にある者又は同議長の指名する者をもって充てる。

3 第6条第3項の規定は、責任役員の代務者に準用する。この場合において、この規定中「責任役員」とあるのは、「責任役員の代務者」と読み替えるものとする。

(職務権限)

第12条 代務者は、代表役員又は責任役員に代わって、その職務の全部を行う。

(退職)

第13条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。

第3節 仮代表役員及び仮責任役員

(選定)

第14条 代表役員又はその代務者は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員又はその代務者以外の責任役員のうちから、責任役員会において仮代表役員を選定しなければならない。

2 責任役員又はその代務者は、その責任役員又は代務者と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合において、議決権を有する責任役員又はその代務者の員数が責任役員会における当該事項に係る議決数に満たないこととなったときは、当該利害関係を有する者の所属する中会で選挙された議長又は副議長のうちから、責任役員会においてその議決数に達するまでの員数以上の仮責任役員を選定しなければならない。

(職務権限)

第15条 仮代表役員又は仮責任役員は、前条に規定する事項について当該代表役員若しくは責任役員又はその代務者に代わってその職務を行う。

第4節 役員の解任

(代表役員の解任)

第16条 代表役員が次の各号の一に該当するときは、大会において出席議員の3分の2以上の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決により、当該代表役員(責任役員としての地位を含む。)を解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、これに堪えない場合

(2)職務上の義務に明らかに違反した場合

(3)代表役員たるにふさわしくない行為があった場合

(責任役員の解任)

第17条 代表役員以外の責任役員が前条各号の一に該当するときは、大会において出席議員の3分の2以上の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員は、当該責任役員を解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「責任役員」と読み替えるものとする。

(代務者の解任)

第18条 代表役員及び責任役員の代務者の解任については、前2条の規定を準用する。

第5節 大会

(大会)

第19条 この法人に、議決機関として大会を置く。

(組織)

第20条 大会は、政治基準等に基づき開催されるものであって、政治基準等に定める教師及び小会選出の長老で組織する。

2 前項の議員のうちには、議員のいずれか一人、その配偶者及び三親等以内の親族の合計数が、議員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(招集)

第21条 大会の定期会は、毎年1回とし、代表役員が招集する。

2 代表役員は、次の場合には臨時会を招集しなければならない。

(1)大会の決議があったとき。

(2)大会議長が必要と認めたとき。

(議長及び副議長)

第22条 大会に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長の選挙及び任期については、政治基準等の定めるところによる。

(議長及び副議長の職務)

第23条 議長は、会議の秩序を維持し、議事を整理する。

2 副議長は、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたとき、議長の職務を行う。

(定足数及び決議)

第24条 大会の定足数は、議員総数の過半数とする。

2 大会の決議は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、出席議員の有効投票総数の過半数で決する。この場合において、決議手続の細部については、政治基準等及び憲法以外の大会法であるの議事運営規準の定めるところによる。

(職務権限)

第25条 大会は、次の各号に掲げる事項につき議決する。

(1)予算の編成

(2)決算(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)の承認

(3)借入れ(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入れを除く。)、保証及び重要な義務の負担又は権利の放棄

(4)基本財産の設定及び変更

(5)基本財産である不動産の処分、担保提供、その他重要な行為

(6)この法人の主要な教会用建物の新築、改築、増築、用途変更、その他重要な行為

(7)議長、副議長、責任役員及び監事の選挙

(8)中会の設立、合併及び解散

(9)この法人の規則の変更、合併並びに解散及び残余財産の処分

(10)その他この規則に定める事項

(11)代表役員又は議員から提出された議案

(除名)

第26条 大会議員の除名については、政治基準等に定める教師及び長老の除名手続によるものとする。

(議事録)

第27条 大会には、議事録を作成しておくものとする。

第6節 監事

(監事)

第28条 この法人に、監事2人を置く。

(選任及び任期)

第29条 監事は、政治基準等に規定する教師(責任役員に就任している教師を除く。)のうちから1名、長老(責任役員に就任している長老を除く。)のうちから1名を、大会において選任する。

2 監事の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 監事は、任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。

4 監事には、責任役員の配偶者及び利害関係を有する者が含まれることになってはならない。

(職務)

第30条 監事は、この規則に定める職務を行うほか、この法人の財産状況及び業務の執行を監査し、必要に応じ、責任役員会及び大会に報告するものとする。

(解任)

第31条 監事は第16条各号の一つに該当するときは、大会において出席議員の3分の2以上の議決により、当該監事を解任することができる。この場合において、同条第3号中「代表役員」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。

第3章 地区教会並びに中会及び小会

(被包括団体の種類)

第32条 この法人が包括する被包括団体は、第1種地区教会及び第2種地区教会の2種類とし、第1種地区教会及び第2種地区教会の区別及び設置は、政治基準等に基づき、その所属する中会の決定するところによる。

(宗教法人の設立等)

第33条 各地区教会が次に掲げる行為をしようとするときは、この法人の代表役員の承認を受けなければならない。

(1)宗教法人となること。

(2)規則の変更をすること。

(中会)

第34条 この法人は、各地区における業務を遂行するため、政治基準等及びこの法人の規則に基づき、各地区に中会を置き、中会は、所属する地区教会の教師及び小会選出の長老をもって組織し、所属する地区教会の設立、合併、加入、退会並びに解散、その他重要事項を議決し、当該中会の事務を処理する。

(小会)

第35条 この法人は、各中会内の各地区教会を統治するため、政治基準等及びこの法人の規則に基づき、各地区教会に小会を置き、小会は、当該地区教会の牧師及び信徒総会において選挙された長老で組織し、当該地区教会に関する事項を議決し、当該地区教会を管理運営する。

第4章 財務

(収入の原則)

第36条 この法人の目的達成のための経費は、各地区教会からの献金によって支えられる。

(資産の区分)

第37条 この法人の資産は、基本財産及び普通財産とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産とする。

(1)教会用地、教会用建物その他の財産のうちから基本財産として設定するもの

(2)基本財産として指定された寄付財産

(3)基本財産に編入された財産

3 普通財産は、基本財産以外の財産並びに基本財産から生ずる果実、負担金、献金及びその他の収入とする。

(基本財産の設定及び変更)

第38条 基本財産の設定又は変更をしようとするときは、大会及び責任役員会の議決を経なければならない。

(基本財産の管理)

第39条 基本財産である現金は、銀行に預け、又は確実な有価証券に替えるなど、代表役員が適正に管理しなければならない。

(基本財産の処分等)

第40条 次に掲げる行為をしようとするときは、大会の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(1)基本財産である不動産の処分、担保の提供、その他重要な行為

(2)借入れ(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入れを除く。)、保証及び重要な義務の負担又は権利の放棄

(3)この法人の主要な教会用建物の新築、改築、増築、用途変更、その他重要な行為

(経費の支弁)

第41条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

2 責任役員、監事及び大会議員は、その地位のみに基づいて報酬を受けることができない。ただし、責任役員が職員として給与を受ける場合は、この限りではない。

(予算の編成)

第42条 予算は、毎会計年度開始1月前までに編成し、大会の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経なければならない。

(予算の区分)

第43条 予算は、経常収支及び臨時収支の2部に分け、各々これらを科目に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。

(特別会計の設定)

第44条 特別の必要があるときは、大会の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(決算)

第45条 決算に当たっては、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を毎会計年度終了後1月以内に作成し、監事の監査を受けた上、大会の承認及び責任役員会において定数の3分の2以上の承認を受けなければならない。

(歳計剰余金の処置)

第46条 歳計に剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。ただし、大会及び責任役員会の議決を経て、その一部又は全部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)

第47条 この法人の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わるものとする。

第5章 補則

(規則の変更)

第48条 この規則を変更しようとするときは、大会において出席議員の3分の2以上の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経た上、文部科学大臣の認証を受けなければならない。

(合併及び解散)

第49条 この法人が合併又は解散しようとするときは、大会において出席議員の3分の2以上の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決を経た上、文部科学大臣の認証を受けなければならない。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人の残余財産は、大会において出席議員の3分の2以上の議決及び責任役員会において定数の3分の2以上の議決により選定した宗教法人又は他の公益を目的とする法人に帰属する。

(備付書類及び帳簿)

第51条 この法人の事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(1)この法人の規則及び認証書並びに細則

(2)日本長老教会法

(3)役員名簿

(4)予算書

(5)財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(6)責任役員会及び大会の議事録

(7)事務処理簿

(施行細則)

第52条 この規則の施行に関する細則は、責任役員会において、定数の3分の2以上の議決を経て、代表役員が別に定める。

附則

1 この規則は、文部科学大臣の認証を受け、設立の登記をした日(平成29年7月18日)から施行する。

2 この規則施行当初の代表役員その他の責任役員は、つぎのとおりとする。

代表役員 遠藤潔

責任役員 大竹護

責任役員 則近道夫

責任役員 出立哲也

責任役員 古川裕久

責任役員 星出卓也



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