議事運営規準
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規準は、大会会議及び中会会議の運営に関する基本的な事項を定め、以て円滑かつ適正な会議の運営を図ることを目的とする。
(議事順序)
第2条 議事順序は、会議が決定する。
(議員の規律)
第3条 議員は、会議中みだりに発言したり、議席を離れてはならない。
2 議員は、会議に出席できないときは、その理由を付して、文書により議長に届け出なければならない。
第2章 議 長
(議長権限)
第4条 議長は、会議の秩序を維持し、すべての事務の適正かつ敏速な処理をするために、次の権限を有する。
(1) 会議の開閉、中止、休憩の宣告
(2) 発言の許可及びその順序の決定
(3) 不法な発言又は議事を妨害する者の制止
(4) 会議中の議員の退席の制止又は議場外の議員に対する出席の勧告
(議長の職権中止)
第5条 議長は、次の場合には、その議題の表決が終わるまで議長席を去らなければならない。
(1) 自ら、動議、討論する場合
(2) 自身に関する議題を議する場合
(議長の投票)
第6条 議長は、議決権を有し、投票することができる。
(副議長)
第7条 議長の職権中止のときは、副議長を選び、議長の代務者としなければならない。
第3章 書 記
(書記の補助者)
第8条 書記は、必要に応じて書記の補助者を指名し、書記を補佐させることができる。
(会議録)
第9条 会議録に記す事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時及びその場所
(2) 開会、閉会、中止及び休憩の日時
(3) 出席議員の氏名
(4) 議事日程
(5) 諸報告
(6) 議員の異動
(7) 会議に付した議案
(8) 議案の提出及び訂正に関する事項
(9) 選挙の経過
(10) 議事の経過
(11) 記名投票における賛否の氏名
(12) 選出された役員、委員の氏名
(13) その他、議長又は会議が必要と認めた事項
第4章 議 事
第1節 議案及び動議
(議案提出)
第10条 議員が議案を提出しようとするときは、個人から提出される各種願い等を除き、理由を付して、2名以上の者が、議長に提出しなければならない。
2 議案はできる限り法案の形式によるものとする。
3 議案が議題となる前は、会議の承認を得ず、撤回することが出来る。
4 議題となった議案を撤回又は訂正しようとするときは、会議の承認を要する。
(動 議)
第11条 動議によって提出された議案は、セコンドがなければ、議題とすることができない。ただし、2名以上の者から提出された場合、並びに緊急質問、議事日程変更、審議反対及び議事進行に関することはこの限りではない。
2 動議によって提出される議案は、簡易なものは、議場で陳述することができる。
(修正動議)
第12条 修正動議の種類は「挿入」「追加」「削除」「削除して挿入」「節、項、条、または議案の取り替え」がある。
2 修正動議は、議題の質疑が終わった後に提出することができる。
3 審議中の議題に対する修正案(一次修正案)が提案された場合には、この修正案(一次修正案)に対する修正案(二次修正案)まで提出することができる。
4 二次修正案が否決された場合には、別の二次修正案を提案することができる。また、一次修正案が否決された場合には、別の一次修正案を提案することができる。
5 二次修正案、修正案、議案(修正されている場合もある)の順序で審議する。
6 審議中の議題に対する修正は、審議中の議題の内容に密接に関連する事項についてのみ提出することができる。
第13条 削除
(議案の分割)
第14条 会議の議題となった議案は、会議の議決により、分割して討論、表決することができる。
(議案の一括)
第15条 議長が必要と認めるときは、二件以上の議案を一括して議題とすることができるが、表決は個々にしなければならない。ただし、議案を一括して議題とすることに異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って定める。
(表決の順序)
第16条 他の動議に先立って表決に付さなければならない動議が競合した場合には、議長が表決の順序を定める。ただし、異議のあるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って定める。
第17条 削除
第18条 削除
(審議未了)
第19条 審議未了となった議案は、当然に次期会議の議案となることはない。
第2節 議 事
(議題の宣告)
第20条 会議に付する議案を議題にしようとするときには、議長はその旨宣告する。
(議案の朗読)
第21条 議長は、必要があると認めたときには、議題となった議案を書記に朗読させる。
(議案の説明)
第22条 議長は、必要があると認めたときには、提案者に議案の説明を求めることができる。
(議事の継続)
第23条 延会、中止又は休憩のため、その審議が中断された議題は、会議の再開後、その審議が継続される。
2 前項の場合、発言が終わらずに中断された議員は、会議の再開後、前の発言を続けることができる。
第3節 発 言
(発言の許可)
第24条 発言は、すべて議長の許可を得たのち、議長指定の場所又は議席でしなければならない。
2 議長は、議員を指定の場所で発言させることができる。
(発言の内容)
第25条 発言は、すべて簡単明瞭にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を越えてはならない。
2 質疑にあたっては、みだりに自己の意見を述べてはならない。
(発言の制限)
第26条 質疑及び討論における発言は、同一議員につき、同一議題についてそれぞれ2回を越えることはできない。ただし、特に議長の許可を得たときはこの限りでない。
2 議長が開会を宣告する前及び閉会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言を求めることはできない。
3 議長が選挙及び表決を宣告した後は、その議題について、何人も発言を求めることはできない。ただし、選挙又は表決の方法についての発言はこの限りでない。
(発言時間の制限)
第27条 議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議に諮ることにより、あらかじめ発言時間を制限することができる。
(議事進行に関する発言)
第28条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。
(報告事項の取り扱い)
第29条 報告事項は原則として書面をもって行なう。
2 報告事項に疑義のある場合は、議員はその内容について質すことができる。
(説明者)
第30条 議案の提出者が、その説明を他に委任又は嘱託するときは、議長の許可を求めなければならない。
(質疑、討論の終結)
第31条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣言する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終わらない場合に、議員からその打切り動議が提出されたとき、議長は討論を用いないで会議に諮って定める。その場合、出席議員の3分の2以上の賛成者を要する。
第4節 表 決
(表決の宣告)
第32条 議長は、表決を採ろうとするとき、その議案又は動議を宣告する。
(不在議員)
第33条 表決宣告の際に議場にいない議員は、その表決に加わることができない。
(表決方法)
第34条 議長が表決を採ろうとするときは、挙手、起立、投票(無記名又は記名)を用いて、その議題を可とする者と否とする者との多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 会議は、議決によって、表決方法につき、議長に指示を与えることができる。
3 投票における表決において、賛成を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否と見做す。
(条件禁止)
第35条 表決には、条件を付けることができない。
(簡易表決)
第36条 議長は、その議題について、異議の有無を会議に問うことができる。
2 異議がないと認めたときは、議長は可決の旨の宣告をする。ただし、その議題について又は議長の宣告に異議があれば、議長は第34条の表決方法によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規準は、決議の日(1994年11月23日)から施行する。
2 この規準は、認可の決議のあった大会会議終結の日(2011年11月23日)から施行する。