「日本長老教会宣教推進委員会」設置規準
(設置)
第1条 大会に特設委員会として日本長老教会宣教推進委員会を設置する。
(任務)
第2条 日本長老教会宣教推進委員会の任務は次の通りとする。
①大会の各委員会の宣教に関連する共通課題について確認すること
②日本長老教会の全体の宣教ビジョン(宣教方法・宣教地域・宣教協力・新たな働き人を生み出すこと等)について検討すること
③教会設立の支援(中会が存在しない地域、新しい形式の教会設立等)の基準について検討すること
④教会及び伝道者の自立・支援の基準について検討すること
⑤日本長老教会の献金及び大会財政のあり方、各教会会計処理について検討すること
⑥日本長老教会の宣教活動に多くの教会員が共有・共働していく仕組み作りを検討すること
⑦その他、本委員会が検討を必要と認めた事項
(組織)
第3条日本長老教会宣教推進委員会は次の通りとする。
特に宣教及び宣教の環境を整えることに関わりのある大会の各委員会と大会役員により構成する。
①国内宣教委員会からの派遣委員
②海外宣教委員会からの派遣委員
③大会教育委員会からの派遣委
④渉外委員会からの派遣委員
⑤社会委員会からの派遣委員
⑥大会厚生委員会及び拡大厚生委員会からの派遣委員
⑦財務委員会からの派遣委員
⑧大会役員(議長、書記、財務、総務)
(委員数及び任期)
第4条 本委員会の委員数及び任期は各委員会の判断による。大会役員は任期のある間とする。但し、議決を伴う場合は各委員会は1名の議決数とする。
2 本委員会には委員長、書記、会計を置き、本委員会の互選により選出する。任期は1年とする。委員長は本委員会の代表及び会議の議長となる。
(付則)
第5条
施行の期日:本規準は2014年の定期大会会議終結の日(2014年11月25日)から施行する。
委員会の任期:本委員会の任務が終了するまでとする。