憲法委員会設置規準
(設置)
第1条 大会に常設の委員会として憲法委員会を設置する。
(任務)
第2条 憲法委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 憲法及びその改正案の作成
(2) 大会会議から付託された規準案の検討
(3) 憲法及び諸法全体の法体系の監視
(4) 不適切な規定の改廃の指導
(5) 日本長老教会法ファイルの整備
(6) 憲法及び諸法の運用上の疑義に関する一時的解釈
(7) その他憲法及び諸法の適正かつ円滑な運用に関する事項
(組織)
第3条 憲法委員会は大会会議において選挙された委員6名をもって組織する。
2 前項委員のうち2名以上はできる限り長老を選任するよう努めなければならない。
(任期)
第4条 憲法委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 憲法委員会の委員は毎年半数を改選する。
(顧問)
第5条 憲法委員会は必要に応じて顧問を置くことができる。
(専門委員)
第6条 憲法委員会は必要に応じて委員以外の牧師、長老又は神学教師に専門委員を委嘱することができる。
(参考人)
第7条 憲法委員会は必要に応じて日本長老教会の教職者又は教会員を参考人として意見又は説明を求めることができる。
附則
1 この規準は決議の時(1994年11月23日)から施行する。
2 この規準施行のときから規則作成委員会は憲法委員会に改組するものとする。
3 この規準施行のとき規則作成委員会委員である者は、この規準施行の時から憲法委員会委員に就任するものとする。ただし、この規準施行後の任期は次のとおりとする。
任期2年の委員 柴田敏彦(委員長)
村瀬 彰(書 記)
任期1年の委員 丸山忠孝
柳吉弥太
中台孝雄
4 この規準決議のときに第3条第2項の規定により、不足する委員の補選を行うものとする。補選された者の任期は2年とする。