会堂土地購入基金規準
(目的)
第1条 この規準は、日本長老教会会堂土地購入基金(以下「基金」という。)の管理および融資について定めます。
(基金の設定)
第2条 基金は、日本長老教会(以下「大会」という。)所属の地区教会、伝道所(以下「地区教会等」という。)からの拠出金を原資として大会が設定します。
2 大会は、教会員、諸関係者および団体からの献金、預金利息などを基金に加えることができます。
(管理運営)
第3条 基金の運営は、財務委員会が行います。
(融資)
第4条 基金からの融資は、地区教会等が礼拝堂、牧師館等の建物または土地(以下「会堂土地等」という。)の購入資金として行います。
2 融資の限度額は、五百万円とします。
(融資条件)
第5条 融資条件は次のとおりです。
利息 無利子とする。
貸付期間 ①会堂または土地を所有する地区教会等:5年
②会堂土地ともに所有していない地区教会等:8年
返済方法 貸付期間満了後1ヶ月以内。上記②の場合、5年以内に半額返済、8年以内に残額を返済する。
2 会堂土地等は、融資を受ける宗教法人である地区教会等の名義とします。
3 宗教法人でない地区教会等は、日本長老教会に属する宗教法人である他の地区教会等、または日本長老伝道会の名義を借りることができます。
4 前2ないし3項の宗教法人名義とすることができない特別の事情がある場合に限り、特に大会の承認を得て、個人名義とすることができます。ただし、この場合も第7条の適用を妨げません。大会は、これに条件を付して承認することができます。
第6条 (欠条)
(融資の申し込み)
第7条 融資を受けようとする地区教会等は、財務委員会あてに次の書類を提出してください。
融資申込書
信徒総会・小会議事録(写し)
信徒総会資料(教会会計報告、礼拝堂等の取得計画書類等)
資金計画書
土地売買計画書または建物建築工事請負契約書(写し)
借入金返済計画書(基金以外からの借入金分を含めて)
(融資の仮決定)
第8条 融資の可否および融資額は財務委員会が次のようなことを考慮して仮決定します。
過去に基金からの融資を受けたことの有無
融資の必要性、緊急性
返済計画等の妥当性
他の地区教会等の融資申し込み状況
2 緊急を要する場合、財務委員会は次条の正式決定前に融資金を借り支出することができます。
(正式決定)
第9条 融資の正式決定は、大会会議で行います。
2 財務委員会が融資金の仮支出をした場合に、大会会議がこれを否決したときは、被融資教会はその融資金を返済しなければなりません。
3 融資に関して大会会議が正式決定したときは、財務委員会と被融資教会の間で融資契約を締結します。
(細目的事項)
第10条 この規準に定めのない事項については、財務委員会において定めます。
2 融資に関する細目的事項については、財務委員会と被融資教会が協議の上定めます。
(改正)
第11条 この規準の改正は、大会決議をもって行います。
附則
1 この規準は1996年11月22日に発効します。
2 この規準は2002年11月22日に改正され、現在すでに貸し出されている分は2002年11月30日までは1%で計算し、12月1日から無利息とします。