政治基準 各則

制  定 1998年11月24日議決
一部改正 1999年11月23日改正
一部改正 2000年11月24日改正
一部改正 2003年11月25日改正
一部改正 2004年11月23日改正
一部改正 2005年11月23日改正
一部改正 2006年11月24日改正
一部改正 2007年11月23日改正
一部改正 2008年11月25日改正
一部改正 2010年11月23日改正
一部改正 2011年11月23日改正
一部改正 2012年11月23日改正
一部改正 2013年11月24日改正
一部改正 2015年11月24日改正
一部改正 2016年11月23日改正
一部改正 2017年11月23日改正

第1章 目的及び事業

(目的)

第1条 日本長老教会(以下「本教会」という。)は、旧新約聖書に基づき、ウエストミンスタ―信仰告白及び大小教理問答(以下「信仰基準」という。)に準じて、改革主義信仰、独立自治、長老政治の三原則により、イエス・キリストの福音の立証と宣教を行うことを目的とする。

(事業)

第2条 本教会は、第1条の目的を達成するため、地区教会の小会会議、地方会議としての中会会議、全国会議としての大会会議による教会政治により、次の各号の事業を行う。

(1)神のことばの宣教及び礼典の執行による公的礼拝
(2)中会及び地区教会の設立と管理
(3)各種伝道集会の開催
(4)信徒及び教師の教育と訓練
(5)交わりと奉仕
(6)文書の出版及びその他の方法による宣教
(7)その他

第2章 地区教会

(地区教会の構成)

第3条 イエス・キリストを信ずる信仰を告白した者とその契約の子は、第一種地区教会又は第二種地区教会を構成する。

(地区教会の意義及び管轄)

第4条 第一種地区教会は、牧師及び2名以上の長老を有し、小会を組織しているキリスト者の群れをいう。

2 第二種地区教会は、次の3種類とする。

(1)単一の小会が運営する。
(2)1項の小会が2以上参加する連合小会が運営する。
(3)中会伝道委員会の指導のもとに中会内の教師及び長老の計3名以上により構成される暫定小会が運営する。

(地区教会の設立)

第5条 地区教会の設立を希望するキリスト者は、沿革、信徒名簿及び牧師候補者名簿を整え、中会に願い出る。

2 中会が前項の願い出を認めた場合は、特命委員2名を派遣して準備をさせる。

3 特命委員は、信徒総会を開いて牧師候補者への同意投票を実施し、教会役員を選ばせるとともに地区教会設立式を行う。但し、第二種教会の場合は、牧師候補者への同意投票及び教会役員を選ばせることは必ずしも必要としない。

第6条 (欠条)

(他教会の加入)

第7条 本教会に加入しようとする本教会以外の教会(以下「他教会」という。)は、中会に願い出る。

2 願い出を受け取った中会は、特命委員2名を派遣し、第5条に準じて承認し加入式を行う。

(所属中会の変更)

第8条 所属中会を変更しようとする地区教会は、信徒総会の決議及び関係する両中会の承認を得なければならない。

(地区教会の合併)

第9条 同一中会内の二以上の地区教会が合併しようするときは、当該地区教会の信徒総会に諮り、決議された場合、各々の地区教会の小会はその旨を中会に願い出る。

2 中会がこれを認めた場合は、特命委員2名を派遣して準備をさせる。

3 特命委員は、信徒総会を開いて牧師候補者への同意投票を実施し、教会役員を選ばせるとともに地区教会設立式を行う。

4 合併しようとする地区教会が所属中会を異にしているときは、所属中会を変更しようとする地区教会の小会がまず第8条の手続を経てから前3項の手続による。

(地区教会の解散及び退会)

第10条 地区教会が解散又は本教会を退会しようとするときは、信徒総会に諮り、決議された場合は中会に願い出る。

2 中会は、願い出の理由を慎重に調査したうえ、これを認めたとき、解散の場合は解散の宣言をする。退会の場合は当該地区教会に退会証を与える。

第3章 教会員

(教籍)

第11条 すべての本教会員は、本教会に教会員籍があるとともに、教師は所属する中会に教師籍を、信徒は所属する地区教会に信徒籍をそれぞれ持つ。

2 当該中会に教師籍を持つ教師は、第73条による中会を構成する。

(教籍の管理)

第12条 中会は教師籍を、小会は信徒籍をそれぞれ管理する。

(陪餐会員)

第13条 イエス・キリストを信ずる信仰を告白し、本教会の地区教会において洗礼を受けた者は陪餐会員となり、陪餐会員の子で幼児洗礼を受け未だ信仰告白に至らない者は未陪餐会員とする。

(入会及び洗礼)

第14条 本教会に入会しようとする者は、その旨を地区教会の小会に願い出て試問を受けなければならない。

2 入会を認められた者は、信仰を告白し本教会政治に服するとともに、教会員としての義務を忠実に尽くすことを公に誓約して洗礼を受ける。

(幼児洗礼及び信仰告白)

第15条 本教会員は、あずかっている契約の子の幼児洗礼を小会に申し出、試問を受けた上で幼児洗礼を受けさせる。

2 未陪餐会員が陪餐会員になろうとするときは、その旨を地区教会の小会に願い出て試問を受けなければならない。

3 前項の手続を経て陪餐を認められた者は、信仰を告白し本教会政治に服するとともに教会員としての義務を忠実に尽くすことを公に誓約しなければならない。

(転入会)

第16条 他教会の会員が本教会に転入会しようとするときは、その旨を地区教会の小会に願い出て、試問を受け、本教会の政治に服するとともに、教会員としての義務を忠実に尽くすことを公に誓約する。

(所属変更)

第17条 地区教会の信徒が、本教会内の他の地区教会に所属を変更しようとするときは、その旨を小会に願い出る。

2 小会は、前項の願い出を認めた場合は、議長署名の所属変更薦書を新たに所属しようとする地区教会に送付する。

(教師の所属変更)

第17条の2 中会の教師が、本教会内の他の中会に所属を変更しようとするときは、その旨を中会に願い出る。

2 中会は、前項の願い出を認めた場合は、議長署名の所属変更薦書を新たに所属しようとする中会に送付する。

(転会)

第18条 地区教会の信徒が、本教会から他教会に転会しようとするときは、その旨を小会に願い出る。

2 小会は、前項の願い出を認めた場合は、転会しようとする他教会に議長署名の転会薦書を送付する。

第4章 教師

(教師の定義)

第19条 教師は、教師試補認定後1年以上の牧会・伝道などの実務経験を経た後に教師試験を志願した教師試補で、教師試験に合格し、中会により任職された者をいう。

(教職試験)

第19条の2 教職試験は、教師候補者、教師試補及び教師の3種類とし、中会が実施する。

2 教職試験の受験手続及び内容は別に細則に定める。

(教師の職務)

第20条 教師の職務は、次のとおりとする。

(1)牧師職
(2)宣教師職
(3)神学教師職
(4)その他別に規準又は規程で定めた職

(教師の本教会外での奉仕)

第20条の2 教師は、次の要件を満たし、中会が承認した場合は、本教会以外の教会及び宣教団体並びに神学教育機関などの職務に従事することができる。

(1)牧師職、宣教師職、神学教師職及びそれに準ずる職務であること
(2)当該教師が、本教会の信仰基準と憲法を守ること

2 前項により本教会以外の奉仕を承認された教師は、休職や退任することなく当該中会に所属し、少なくとも年1回以上職務に関する事項を中会に報告しなければならない。

3 教師試補が、第1項の職務に従事するときも、教師試験を経て教師に任職することができる。

(教師の任職式)

第21条 中会は、教師試験に合格した教師志願者について任職式を行う。

2 教師志願者は、任職式において本教会の信仰基準を受け入れ、本教会憲法を遵守し、本教会教師としての職分を忠実に尽くすことを公に誓約しなければならない。

3 教師に任職される者は、前条に規定されている職務に就く者でなければならない。

(教師籍)

第22条 中会は、教師に任職された者を地区教会の信徒籍から中会の教師籍に移籍する。

(本教会以外の教職者の入会)

第23条 本教会以外の教職者が本教会に入会し、本教会の教師になろうとするときは中会に願い出る。

2 前項の場合、中会は特命委員を派遣して当該教職者に対し召命と信仰生活並びに信仰基準と本教会憲法に関する試問を行う。

3 中会が1項の願い出を認めたならば、志願者は信仰基準を受け入れるとともに本教会憲法を遵守し、本教会の教師としての義務を忠実に尽くすことを公に誓約する。

(協力教師)

第24条 本教会以外の教職者が本教会の協力教師になろうとするときは、その旨を中会に願い出る。但し、協力教師は、地区教会の牧師として招聘される者に限ることとする。

2 前項の場合、中会は特命委員を派遣して当該教職者に対し召命と信仰生活並びに信仰基準と本教会憲法に関する試問を行う。

3 中会が入会を認めたならば、志願者は信仰基準を受け入れるとともに本教会憲法並びに当該志願者を派遣する教会又は宣教団体との間に結ばれる宣教協約を遵守し、本教会の協力教師としての義務を忠実に尽くすことを公に誓約する。

(教師の休職及び復職)

第25条 教師は、健康上及びその他の理由により、第20条の職務から一時的に離れ、休職することができる。

2 教師が休職又は復職するには中会の承認を必要とする。

3 教師が2年以上にわたって第20条に規定する職務についていない場合は、その教師は休職扱いとする。但し、中会は事情を考慮し休職扱いとしないことができる。

4 中会は、休職中の教師に対して特別な配慮を払い、第20条に規定する職務に就くことができるように努めなければならない。

(教師の退任)

第26条 教師は、召命感の喪失及びその他の理由により教師を退任することができる。

2 退任を希望する教師は、理由を付して中会に申し出る。

3 申し出を受けた中会は、特命委員を派遣して実態を調査するとともに、理由を慎重に考慮した上で適当と認めた場合、退任を承認することができる。

4 退任した教師の身分は、信徒となり、教師籍から信徒籍に移籍する。

(教師の引退)

第27条 教師は、満70歳に達した場合あるいは健康上その他の理由により教師の職務から引退することができる。

2 引退を希望する教師は、その旨中会に申し出る。

3 前2項により引退した教師は中会に申し出て教師の職務に復帰することができる。

(引退教師)

第28条 引退した教師は、引き続き中会に籍を置く。

2 大会及び中会は、引退した教師を大会及び中会の委員会の委員あるいは特命委員に選出することができる。

(牧師の任期)

第29条 牧師に任期を設ける場合は、原則として5年間とする。但し、再任を妨げない。

(牧師の招聘)

第30条 牧師の招聘手続は、次のとおりとする。

(1)小会は、本教会教師及び協力教師の中から候補者を選び交渉する。但し、近い将来本教会の教師となりうる教師試補又は協力教師になろうとする者を候補者とすることができる。
(2)候補者が決まったときは、中会議長が派遣する教師のもとに信徒総会を開き、候補者について同意投票を行う。
(3)候補者について信徒総会の同意が得られなかった場合は、小会は改めて1号により候補者を選び、信徒総会を開いて2号の同意投票を行う。
(4)候補者を信徒総会が確定した場合は、小会は招聘状を作成して、中会に提出し、その承諾を得た上で、中会において候補者に渡し、その応諾を得る。
(5)招聘状には、任期・給与・その他具体的な条件を記載する。
(6)中会が4号の承諾を与える際に、招聘状記載の条件の変更が妥当と認める場合には、中会が調停委員を派遣し、候補者と当該地区教会の小会との調整にあたらせることができる。

(牧師再招聘)

第31条 小会が現任の牧師を再招聘する場合の手続は、次のとおりとする。

(1)小会が現職牧師の再招聘を決定した場合は、招聘状を作成し、中会に提出してその承諾を得る。
(2)招聘状には、任期、給与及びその他具体的な条件を記載する。なお、中会が1の承諾を与える際に、招聘状記載の条件の変更が妥当と認める場合には、前条6号に準じた取扱いをする。

(兼任牧師の招聘)

第32条 小会が他の地区教会の牧師を兼任牧師として招聘する場合は、第30条の手続に加えて当該地区教会の小会の承認を必要とする。

(代理牧師の招聘手続)

第33条 牧師不在のときは、小会は本教会教師又は協力教師に代理牧師としての職務を委嘱することができる。

2 代理牧師を必要とする小会は、招聘状に任期、給与及びその他具体的な条件を記載し、中会の承認を得て代理牧師を招聘する。信徒総会による選挙及び就職式は必要としない。

3 牧師代理の期間が1年に満たない短期間の場合は、あらかじめ小会は招聘状を添えて中会に届け出るのみとする

(牧師就職式)

第34条 第30条から第32条までの牧師招聘手続が完了し、招聘が決定した教師及び協力教師について、中会が特命委員を派遣して牧師就職式を行う。但し、第31条の場合は小会の意向を受けて中会は牧師就職式を行わないことができる。

(牧師の休職及び復職)

第35条 教師が牧師職を一時的に離れ休職する場合は、小会の承認を経て中会に届け出なければならない。

2 牧師職を休職中の教師が牧師職に復職するには、小会の承認を得たのち中会への報告を必要とする。

(牧師の任期中の退職)

第36条 牧師は、任期中において健康上、高齢及びその他の理由により退職することができる。又、任期の定めのない場合も同様とする。

2 牧師が本教会の教師を退任したときは、同時に牧師を退職したものとみなす。

(牧師の退職手続)

第37条 前条による牧師の退職手続は次のとおりとする。

(1)小会の審議を経て、中会議長が派遣する教師が議長となって信徒総会を開き、承認を得る。
(2)小会又は牧師は、退職に関して中会に願い出る。
(3)中会が牧師の退職を承認したときは、その旨を地区教会及び当該牧師に通知する。
(4)牧師の退職について、調整が必要な場合は、中会は特命委員を派遣することができる。

2 任期満了により牧師が退職する場合は前項の手続を必要とせず、小会が中会に報告する。

(牧師等の引退等)

第38条 牧師は、満70歳に達したならば、その職務から引退することができる。

2 引退を希望する牧師は、その旨小会に申し出るとともに、中会に届け出る。

3 満70歳に達し引退を希望する宣教師及び神学教師は中会に申し出る。

4 大会又は中会が適当と認めた職を辞することを希望する者は、大会又は中会に申し出る。

(引退牧師)

第39条 大会及び中会は、引退牧師を大会及び中会の委員会の委員あるいは特命委員に選出することができる。

2 引退牧師は、小会の求めに応じて小会会議に出席して発言することはできるが、議決権は持たない。

(宣教師及び神学教師の任命並びに第20条4号の職の招聘等)

第40条 宣教師及び神学教師は、中会が任命し、派遣式を行う。

2 第20条4号の職の招聘及び任命等は、規準又は規程に定めるほか、大会会議又は中会会議の議決による。

(宣教師、神学教師及び第20条4号の職の休職及び退職等)

第41条 宣教師及び神学教師の休職、復職及び退職は、中会会議の議決による。

2 第20条4号の職の招聘、休職、復職及び退職は中会会議の議決による。

(引退後の生活援助)

第41条の2 休職中の教師又は牧師若しくは引退した教師又は牧師が健康上、高齢化及びその他の理由により生活困難に至った場合は、大会及び中会は当該教師又は牧師に対しその生活を援助する。

第5章 教師候補者及び教師試補

(教師候補者の定義等)

第42条 教師候補者とは、神学校に1年以上在籍して後、教師候補者を志願して教師候補者試験に合格した男子陪餐会員をいう。

2 教師候補者は、奉仕教会の牧師の指導のもとに主の日の礼拝説教を行うことができる。

(教師候補者の指導)

第43条 中会は、教師候補者の教育と訓練を行う。

2 教師候補者は、毎年3月に訓練と奉仕に関する報告書を中会に提出しなければならない。

(教師試補の定義等)

第44条 教師試補とは、神学校を卒業した後1年以上地区教会で訓練と奉仕を経た教師候補者で教師試補試験に合格した者をいう。

2 本教会以外の教会及び宣教団体並びに神学教育機関などの職務に1年以上従事したことのある教師候補者は前項にかかわらず教師試補試験を経て教師試補に認定されることができる。

3 教師試補は、地区教会で奉仕する場合は、み言葉の宣教に携わる伝道師として奉仕し、中会及び大会の準議員となる。

第45条 (欠条)

(伝道師の招聘)

第46条 小会は、教師試補を伝道師として招聘するときは、任期、給与及びその他具体的な招聘条件を記載した招聘状を添えて中会に願い出なければならない。

2 中会がこの招聘を認め、且つ当該教師試補が招聘を受諾したときは、中会から派遣された教師により伝道師就職式を執り行う。

3 招聘に伴う教師試補の中会間の移動は信徒籍の移動に準ずる。但し、移動に伴い所属する地区教会及び移動先地区教会の小会は、それぞれの所属中会及び移動先中会に届け出るものとする。

(伝道師の退職)

第46条の2 教師試補である伝道師は、任期中において牧師への招聘、健康上及びその他の理由により退職することができる。

2 伝道師の退職手続は次のとおりとする。

(1)小会は、退職に関して中会に願い出る。
(2)中会が伝道師の退職を承認したときは、その旨を小会に通知する。
(3)伝道師の退職について、調整が必要な場合は、中会は特命委員を派遣することができる。

3 任期満了により伝道師が退職する場合は前項の手続を必要とせず、小会が中会に報告する。

(認定の取消)

第47条 教師候補者及び教師試補は、召命感の喪失及びその他の理由により教師候補者及び教師試補の認定を辞退しようとするときは、理由を付して中会に申し出る。

2 申し出を受けた中会は、特命委員を派遣して実態を調査するとともに、理由を慎重に考慮した上で適当と認めた場合は認定を取り消す。

第6章 長老

(身分及び任期)

第48条 長老の身分は終身とする。

2 長老の任期を定めることができる。その場合は4年間とする。但し再任を妨げない。なお、事情により任期を短くできるが、2年より短くてはならない。

(選挙)

第49条 地区教会は、次の手続により信徒総会において男子陪餐会員のうちから長老を選挙する。

(1)小会は、選挙すべき長老の員数を定めることができる。
(2)小会は、必要があれば候補者を指名することができる。但し、指名された候補者以外の者に投票することができる。
(3)出席者総数の3分の2以上を得た者を当選者とする。
(4)小会は、選挙後当選者に受諾の有無を確める。

(任職及び就職)

第50条 長老として選出された者が按手を受けていない場合には、中会派遣の特命委員は、信仰基準及び本教会憲法について、特に長老職についての知識を試問したのち、按手を伴う任職式及び就職式を行う。

2 小会は、再選された長老が既に按手を伴う任職を受けている場合は、就職式のみを行う。

(誓約)

第51条 長老は、任職及び就職に際し、本教会の信仰基準を受け入れるとともに本教会憲法を遵守し並びに長老としての職分を忠実に尽くすことを公に誓約しなければならない。

(研修)

第52条 長老は、任職に際して大会あるいは中会が企画する研修を受けなければならない。

(休職及び復職)

第53条 長老が長老職を一時的に離れ休職する場合は、小会の承認を経て中会に届け出なければならない。

2 休職しようとする長老は、小会に願い出る。

3 休職中の長老が復職を望むときは、小会に願い出る。

4 長老職を休職中の長老が長老職に復職するには、小会の承認を得たのち中会への報告を必要とする。

5 任期が定められ再任されなくて休職扱いとなった長老については、前4項の規定は適用しない。

(退任)

第54条 長老は、召命感の喪失及びその他の理由により長老の身分を辞し退任することができる。

2 退任を希望する長老は理由を付して小会に申し出る。

3 小会は、理由を慎重に考慮した上で適当と認めた場合は、退任を承認することができる。

4 前項の場合、小会は中会に報告する。

5 退任した長老は、その身分を離れ、再び長老に選出されない。

(長老の引退)

第55条 長老は、満70歳に達した場合あるいは健康上及びその他の理由によりその職務から引退することができる。

2 引退を希望する長老は、その旨小会に申し出るとともに中会に届け出る。

(引退長老)

第56条 引退長老は、通常の働きは行わないが小会の求めに応じて各種の働きを行うことができる。

2 引退長老は、小会の求めに応じて小会会議に出席して発言することはできるが議決権は持たない。

第7章 執事

(選挙)

第57条 地区教会は、信徒総会において陪餐会員のうちから執事を選挙する。

(任期)

第58条 執事の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。

(選挙の手続)

第59条 第49条の規定は、(3)を除き執事の選挙に準用する。

2 出席者総数の過半数を得た者を当選者とする。

(就職)

第60条 小会は、初めて執事に選出された者に対し信仰と生活について試問したのち就職式を行う。

2 執事が再任の場合は、就職式のみを行う。

(誓約)

第61条 執事は、就職に際し、本教会の信仰基準を受け入れるとともに本教会憲法を遵守し並びに執事としての職分を忠実に尽くすことを公に誓約しなければならない。

(執事会)

第62条 執事は、執事の働きを取りまとめるため執事会を開くことができる。

2 執事会に書記を置き、少なくとも3ヵ月毎に執事の働きについて小会に報告する。

(研修)

第63条 小会は、執事に対し、隣人と社会への愛と奉仕を行う資質の向上を図るための研修をする。

(休職、復職及び退職)

第64条 執事は、健康上及びその他の理由により休職又は退職することができる。

2 第53条2項から4項までの規定は、執事の休職及び復職に準用する。

3 執事が退職しようとするときは、小会に申し出る。

第8章 教会主事

(任命)

第65条 中会は、次の者を教会主事に任命できる。

(1)神学校の課程を2年以上履修した者
(2)前号に準じる神学上の訓練を受けた者

(任命の手続)

第66条 前条の手続は、次のとおりとする。

(1)教会主事を志願する者は、所属する地区教会の小会の推薦状を添えて中会伝道委員会に申し出る。
(2)中会伝道委員会は、信仰と生活について試問することにより教会の働きに専念するにふさわしいと認めた場合、中会に推薦する。
(3)中会は、前号の推薦を適当と認めた場合は志願者を教会主事に任命することができる。

2 中会伝道委員会は、教会主事の名簿を管理する。

(職務及び就職)

第67条 教会主事の職務は、本教会における伝道、教会音楽、教会教育及び教会事務とする。

2 教会主事は、小会、中会又は大会の招聘状によりその職に就く。但し、小会が招聘する場合は、招聘条件に関して中会伝道委員会の承認を必要とする。

3 前項の招聘状には、任期、給与及びその他具体的な条件を記載する。

4 教会主事が、地区教会において職務につく場合は当該地区教会に信徒籍を移すものとする。

5 中会又は大会が教会主事を招聘する場合は、教会主事の所属地区教会の小会の承認を必要とする。

6 教会主事の所属変更は第17条に準ずる。また、異なる中会間の場合は所属元の中会伝道委員会は当該教会主事の名簿を所属変更先の中会伝道委員会に送付する。

(退職及び再就職)

第68条 教会主事が、退職しようとするときは、中会伝道委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出を受けた中会伝道委員会は、再就職等に関し必要に応じて地区教会の小会又は中会と協議し、対応する。

3 任期満了により教会主事が退職する場合は前項の手続を必要とせず、小会が中会に報告する。

(任命の取消)

第68条の2 教会主事は、召命感の喪失及びその他の理由により教会主事の任命を辞退しようとするときは、理由を付して中会に申し出る。

2 申し出を受けた中会は、特命委員を派遣して実態を調査するとともに、理由を慎重に考慮した上で適当と認めた場合は任命を取消す。

第9章 小会

(会議)

第69条 小会は、地区教会にかかる任務を常時執行すると共に、原則として月1回定期に会議を開き必要案件を審議し議決する。

2 小会に議長及び書記をおく。

3 小会議長は牧師とする。但し、当該牧師の身分・進退が扱われるときは、当該牧師を除き牧師又は長老が議長となる。

4 会議は小会議長が招集する。牧師又は長老の3分の1あるいは陪餐会員の10分の1以上の請求がある場合、若しくは中会の請求がある場合は臨時小会を開かなければならない。

(定足数及び臨時牧師)

第70条 小会会議成立の定足数は、牧師及び過半数の長老とする。

2 牧師に事故がある場合は、当該地区教会の長老は本教会の教師の内より小会議長を臨時に招かなければならない。

3 暫定小会の定足数は教師及び長老の過半数とする。

(議決)

第71条 議事は、出席者の過半数の賛成によって決定される。賛否同数のときは議長が決定する。

2 次条の6号及び7号の決議は、3分の2以上の賛成によらなければならない。

(権限)

第72条 下記の事項は、小会の権限に属する。

(1)礼拝の準備及び執行管理
(2)信徒籍の管理
(3)信徒の入会、転入会及び未陪餐会員の信仰告白にかかる試問
(4)信徒の所属変更及び転会
(5)信徒の教育及び訪問並びに結婚及び家庭生活の指導
(6)信徒の矯正的訓練
(7)牧師の招聘、休職、復職、引退及び退職に関すること
(8)兼任牧師派遣の承認
(9)代理牧師の委嘱
(10)伝道師、教会主事等地区教会にかかる働き人の招聘及び給与・謝礼
(11)長老の就職式及び執事の就職式の執行
(12)長老の休職、復職、退任、引退及び引退長老に関すること
(13)執事の職務分担及び研修
(14)執事の休職、復職及び退職に関すること
(15)教会学校教師の認定及び任命並びに教会学校校長の任命
(16)地区教会内諸団体の指導
(17)予算書及び決算書の作成及び財務に関すること
(18)伝道計画の立案・実施
(19)通常及び臨時の信徒総会の召集並びに信徒総会の構成員の確定
(20)小会法の制定
(21)その他地区教会を治める一切の事項

第10章 中会

(構成)

第73条 一定地域内の教師及び同地域内の地区教会の長老は、中会を構成する。但し、引退した長老を除く。

2 中会は、3以上の第一種地区教会と、第二種地区教会からなるものとする。

(選挙)

第74条 中会は、年度最後の会議において、前条第1項の構成員のうちから次年度の議長、書記、財務及び総務を選挙する。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した教師及び長老を除く。

2 前条により中会を構成し、中会に出席したすべての教師及び小会ごとに1名の長老は議員として選挙権を有する。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した教師は選挙権を持たない。また、各小会ごとの長老が同一人の場合は、選挙権は1票のみとする。

3 議長、書記、財務及び総務の被選挙権は、牧師及び長老のみこれを有する。

4 任期は、1年とする。

5 選挙の方法は細則に定める。

(職務)

第75条 議長は、中会会議を招集し、その議長となる。

2 書記は、教師籍の管理事務を所管するとともに中会会議記録及び教勢に関する統計資料を作成し保管する。

3 財務は、予算案、決算書を作成するとともに中会の財務を管理する。

4 総務は、書記を補佐する。

(会議)

第76条 中会は、年1回以上定期会議を開き、各小会について教勢その他の報告を受け、又必要案件を審議し議決する。但し、最初の会議は会計年度開始から3ヵ月以内に開かなければならない。

2 中会議長は、必要と認めるときは臨時会議を召集する。

(中会会議の構成及び定足数等)

第77条 中会会議は、一定地域内の教師及び同地域内の地区教会の小会ごとに一名の長老を議員として構成する。但し、第25条1項及び3項、第27条、第35条に該当する教師並びに第53条に該当する長老を除く。

2 中会会議成立の定足数は、小会ごとに牧師及び長老1名の議員を総数とするその過半数とする。但し、第32条の兼任牧師及び第33条の代理牧師並びに各小会ごとの長老が同一人の場合は、定足母数に算入するのは1名のみとする。

3 前項及び前々項の中会議員以外の長老で、中会構成員として中会会議に出席した長老は、発言権を有し議案を提案することができるが、議決権及び選挙権を行使することはできない。

4 教師試補は、中会会議において準議員として発言権を有する。

(議決)

第78条 中会会議に出席の教師及び各小会ごとに1名の長老は、議員として議決権を有する。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した教師は議決権を持たない。

2 前項の場合、各小会ごとの長老が同一人の場合は、議決権は1票のみとする。

3 決議は、議決権を有する出席議員の過半数の賛成によってなされる。

4 次条1号,5号及び8号の決議は、議決権を有する出席議員の3分の2以上の賛成によらなければならない。

(権限)

第79条 下記の事項は、中会の権限に属する。

(1)地区教会の設立、加入、所属変更、合併、解散及び退会
(2)教師籍の管理
(3)教師試験の実施に関すること
(4)教師候補者及び教師試補の認定並びに教師試補の就職及び退職
(5)教師の任職、就職、休職、復職及び退任
(6)本教会以外の教職者の入会及び協力教師に関すること
(7)教師の研修
(8)教師に対する矯正的訓練
(9)牧師の招聘及び再招聘に係る招聘状記載条件の承諾
(10)代理牧師の招聘条件の承認
(11)牧師の就職及び第36条による退職
(12)宣教師及び神学教師の任命、派遣、休職、復職及び退職
(13)規準又は規程で定めた職の招聘、休職、復職及び退職
(14)按手を伴う長老の任職及び就職に関すること
(15)長老の研修
(16)教会主事の任命、招聘、職務及び招聘条件の変更
(17)中会予算の編成及び決算の審査
(18)伝道に関する事業
(19)教会員の教育方針に関すること
(20)小会会議の召集請求
(21)小会記録の監査
(22)地区教会からの提訴の受理及び審査
(23)特命委員会の設置並びに特命委員の任命及び派遣
(24)中会法の制定
(25)共同墓地に関すること
(26)厚生資金に関すること

(緊急処理)

第80条 書記及び総務は書記の責任のもとに緊急突発の諸事項を処理することができる。但し、中会へ報告及び追認を必要とする。

(中会の会計年度)

第81条 中会の会計年度は、毎年1月1日から同年12月末日までとする。

第11章 大会

(構成及び代表)

第82条 すべての中会の教師及び長老は、大会を構成する。但し、引退した長老を除く。

2 本教会は、大会によって代表される。

(選挙)

第83条 大会は、定期会議の議事冒頭において、議員のうちから議長、副議長、書記、副書記、財務、総務及び監事を選挙する。

2 すべての教師及び小会ごとに長老1名のみ選挙権を有する。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した教師は選挙権を持たない。また、各小会ごとの長老が同一人の場合は、選挙権は1票のみとする。

3 議長、副議長、書記、副書記、財務、総務及び監事の被選挙権は、牧師及び長老のみこれを有する。

4 任期は2年とする。但し、監事は3年とする。

5 選挙の方法は、政治基準細則に定める。

(議長、副議長、書記及び副書記の委員会委員の兼務制限)

第83条の2 議長、副議長、書記及び副書記が常設委員会及び特設委員会の委員を兼務する場合は、両委員会を通じて3委員会までの委員を兼務できるものとする。

2 大会議長、副議長、書記及び副書記が特設委員会の委員を兼務したときは、大会議長、副議長、書記及び副書記の役職を退いた場合でも、当該特設委員会が解散するときまでその特設委員任務を継続担当できるものとする。

(職務及び大会役員会)

第84条 議長は、大会会議を招集し、その議長となる。

2 副議長は議長を補佐し、議長が欠けたときは議長となる。

3 書記は、大会会議記録及び教勢に関する統計資料を作成し保管する。

4 財務は、予算案及び決算書を作成するとともに大会の財務を管理する。

5 副書記及び総務は、書記を補佐する。

6 議長、副議長、書記、副書記、財務及び総務は議案及び議事順序の確認等大会会議の円滑な運営を図るため大会役員会を構成し、議長がその議長となる。

7 監事は大会会計を監査し、定期会議で報告する。

(会議)

第85条 大会は、年2回定期会議を開く。

2 大会議長は、必要と認めるときは臨時会議を招集する。

3 第1項の定期会議のうちの1回を予算編成のための会議(以下「予算会議」という。)とする。

(予算会議)

第85条の2 大会は、会計年度の開始前に予算会議を開く。

2 予算会議は、大会議長、書記及び財務並びに各中会ごとに教師及び長老各1名を議員として構成する。

(大会会議の構成及び定足数等)

第86条 大会会議は、すべての教師及び小会ごとに一名の長老を議員として構成する。但し、第25条1項及び3項、第27条、第35条に該当する教師並びに第53条に該当する長老を除く。

2 大会会議成立の定足数は、すべての教師及び小会ごとに長老1名の議員を総数とするその過半数とする。但し、各小会ごとの長老が同一人の場合は、定足母数に算入するのは1名のみとする。又、第36条及び第38条に該当する牧師並びに第27条に該当する教師は定足母数に算入しない。

3 前項及び前々項の大会議員以外の長老で、大会構成員として大会会議に出席した長老は、発言権を有し議案を提案することができるが、議決権及び選挙権を行使することはできない。

4 教師試補は、大会会議において準議員として発言権を有する。

(議決)

第87条 大会会議に出席のすべての教師及び各小会ごとに1名の長老は、議員として議決権を有する。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した教師は議決権を持たない。

2 前項の場合、各小会ごとの長老が同一人の場合は、議決権は1票のみとする。

3 決議は、議決権を有する出席議員の過半数の賛成によってなされる。

4 次条の1号、2号、5号、15号及び17号の決議は議決権を有する出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。

(権限)

第88条 下記の事項は大会の権限に属する。

(1)本教会の全教会的根本方針の決定
(2)信仰教理の規正
(3)大会の行う事業の決定
(4)大会予算の編成及び決算の審査
(5)中会の設立、合併、分割、解散及び再編成
(6)中会及び教師からの提訴の受理及び審査
(7)中会記録の監査
(8)中会会議の召集請求
(9)地区教会の所属中会の変更
(10)教師養成のための神学校の検討、認定及び設置に関すること
(11)教師の給与及び年金にかかる水準設定など厚生に関すること
(12)規準で定める教師の職に関すること
(13)宣教協約の締結
(14)特命委員会の設置並びに特命委員の任命及び派遣
(15)憲法の改正
(16)大会法の制定
(17)宗教法人責任役員及び監事の選任並びに解任

(国家に関係する世俗的事柄)

第88条の2 大会会議は、教会的な事柄以外の何事も取扱い、又は決定してはならない。第2項又は第3項に該当する場合を除き、国家に関係する世俗的事柄に干渉してはならない。

2 大会会議は、国家的為政者から求められた場合には、これに対して助言をすることができる。

3 大会会議は、国家的為政者が神から委ねられた権能を著しく逸脱する非常な場合であり、かつ神のみことばが保証する事柄に限り、これに対して謙虚な請願をすることができる。

4 前項に基づく議案の提出及び審議については、別に政治基準細則で定める。

(教会の主権に対する侵害)

第88条の3 大会会議は、教会が神から委ねられた主権的領域を国家的為政者が侵害したとき、又は侵害しようとしたときは、国家的為政者に対して当該主権侵害の事実を指摘し、改善を提言することができる。当該指摘及び提言の内容は、神の御言葉が保証する事柄に限られる。

(緊急処理)

第89条 書記、副書記及び総務は、書記の責任のもとに緊急突発の諸事項を処理することができる。但し、大会への報告及び追認を必要とする。

(大会の会計年度)

第90条 大会の会計年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までとする

第12章 委員会

(委員会の設置及び運営)

第91条 中会及び大会は、その任務の遂行のためにそれぞれ政治基準細則で定める常設委員会を設けなければならない。

2 中会及び大会は、必要に応じ細則に定める常設委員会を合併して設けることができる。

3 委員会は、委員会運営規準(1994年11月23日施行)に基づいてそれぞれの委員会の運営に関する規則を制定しなければならない。

(大会常設委員会の構成)

第92条 大会常設委員会は、すべての中会の教師及び長老の中から選出し構成される。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した長老を除く。

2 大会常設委員会は、必要に応じ準議員及び教会主事を協力委員に選任することができる。但し、協力委員は委員会において議決権を有しない。

3 大会は、すべての長老が大会委員会委員に選出されるよう努めなければならない。

(種別及び取扱い事項)

第93条 大会常設委員会の種別及び取扱い事項は、別に政治基準細則で定める。

(特設委員会)

第94条 大会は、必要に応じて各種の特設委員会を設けることができる。但し、その場合は当該特設委員会の任務及び任期を明記しなければならない。

(中会常設委員会の構成)

第95条 中会常設委員会は、当該中会の教師及び長老の中から選出し構成される。但し、休職中の教師及び長老並びに引退した長老を除く。

2 中会常設委員会は、必要に応じ準議員及び教会主事を協力委員に選任することができる。但し、協力委員は委員会において議決権を有しない。

(中会常設委員会の種別及び取扱い事項)

第96条 中会常設委員会の種別及び取扱い事項は、別に政治基準細則で定める。

(中会特設委員会)

第97条 中会は、必要に応じて各種の特設委員会を設けることができる。

第13章 信徒総会

(構成)

第98条 地区教会の信徒総会の構成員(以下「構成員」という。)は、信徒籍を有する陪餐会員のうちより小会がこれを定める。

(招集)

第99条 信徒総会は、小会が招集し、前2回続く主の日において、日時、場所及び議題を公告する。

(議長)

第100条 牧師は、信徒総会の議長となる。

2 牧師を欠くとき、又は牧師に関わる事項が議題となるときは、小会はその議により長老の中から議長を選ぶ。

3 牧師候補者への同意投票又は牧師の退職を議題とするときは、中会議長が派遣する教師が議長となる。

(成立及び決議等)

第101条 信徒総会は、構成員の2分1以上の出席により成立する。

2 議事は、次の場合を除き出席者の過半数の賛成によって決定される。

(1)次条2項1号及び2号については出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(2)次条2項6号及び7号については、1項にかかわらず3分の2以上出席して5分の4以上の賛成を必要とする。

3 議事冒頭において書記1名を選出する。

4 書記は、議事を記録し、信徒総会後に小会に提出する。

(開催及び処理事項)

第102条 地区教会は、年1回以上定期的に信徒総会を開催する。

2 定期の信徒総会で処理する事項は、次のとおりとする。

(1)牧師候補者への同意投票
(2)長老の選挙
(3)執事の選挙
(4)第36条による牧師の退職の承認
(5)予算総額の決定及び決算の報告
(6)地区教会の重要財産の取得及び処分
(7)地区教会の中会所属の変更、合併、退会及び解散

(臨時信徒総会)

第103条 地区教会は、次の場合に臨時信徒総会を開催する。

(1)小会が必要と認めたとき。
(2)構成員の10分の1以上の請求があったとき。但し、4名を下ってはならない。

第14章 財産管理

(本教会の財産管理者)

第104条 本教会財産の管理者は、地区教会の場合は小会とし、中会及び大会の場合はそれぞれの財務とする。

2 前項の管理者は、財産管理においては政治基準各則及び宗教法人規則に定めた事項に従う。

(本教会の収入)

第105条 本教会の収入は下記の方法による。

(1)献金
(2)寄付金
(3)その他

(本教会の支出)

第106条 本教会の支出は予算によらなければならない。

第15章 憲法改正

(本教会憲法)

第107条 本教会憲法とは、以下のものをいう。

(1)総則
(2)①政治基準(各則及び細則)
②礼拝指針
③訓練規定

(改正手続)

第108条 憲法改正案は、憲法委員会が大会会議に提案する。

2 改正案は、大会会議1ヶ月前までに全議員に配布されていなければならない。

附則

(施行期日)

1 この政治基準各則は、大会決議による中会再編成実施の日から施行する。(1999年5月3日)

2 この政治基準各則施行時において、旧政治基準第二部による伝道教会及び集会並びに旧教会規程による第1種及び第2種の伝道所は、施行日から最大限5年 間はそのまま継続することとし、その間にこの政治基準による地区教会又は第1種から第3種までのいずれかの伝道所に移行する。

3 この政治基準各則施行時において現に長老及び執事職にある者は、その任期中は在職する。

4 旧教会規程により任職している長老で按手を受けていない場合は、この政治基準各則施行後の信徒総会で再選された時点で、按手を伴う任職式を受ける。

5 この政治基準各則の施行の時点で、宣教師として本教会の事業に携わっている者は、当分の間大会及び中会の名誉議員とする。なお、この者が第24条の協 力教師になろうとする場合、その時点において事情により同条3項の宣教協約が結べないときは当該志願者を派遣する教会又は宣教団体との間に相互の承認があ る限りこれを認める。

(一部改正)

6 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(1999年11月23日)

(一部改正)

7 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2000年11月24日)

(一部改正)

8 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2003年11月25日)

(一部改正)

9 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2004年11月23日)

(一部改正)

10 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2005年11月23日)

(一部改正)

11 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2006年11月24日)

(一部改正)

12 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2007年11月23日)

(一部改正)

13 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2008年11月25日)

(一部改正)

14 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2010年11月23日)

(一部改正)

15 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2011年11月23日)

(一部改正)

16 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2012年11月23日)

(一部改正)

17 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2013年11月24日)

(一部改正)

18 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2015年11月24日)

19 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2016年11月23日)

20 この政治基準各則は、大会会議終結の日から施行する。(2017年11月23日)



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