伝道者支援基金規準

(目的)

第1条 この基金は日本長老教会の伝道者の経済的な生活支援(給与及び社会保険等)を行なう。

2 本支援は各中会において必要な支援を行なうことが財政的に困難な場合に、各中会に対して支援を行なう。

3 この規準は伝道者支援基金(以下「基金」という。)の運用を定めるものである。

(基金の原資)

第2条 基金は日本長老教会の信徒、地区教会、中会からの献金、及び外部献金を原資とする。

(管理運営)

第3条 基金の管理及び運営は、大会厚生委員会が行なう。

(伝道者の対象範囲)

第4条 本規準における伝道者の範囲は教師(政治規準各則第19条)、協力教師(同第24条)、教師試補(同第44条)、教師候補者(同第42条)、及びこれに準ずる伝道者とする。

2 政治規準各則20条の職務を休職中の教師は原則として前項には含めない。

(支援の範囲)

第5条 対象者の給与、及び対象者の給与を支払う事業主たる各教会が負担する社会保険料を対象とする。

2 前項の社会保険料は厚生年金保険料及び健康保険料とする。

(支援原則)

第6条 本規準は聖書の相互支援の理解に基づいて行われるものとし、本規準が公正に行われるように配慮するものとする。

2 支援決定後に被支援者等の状況が著しく変わった場合は速やかにその処置を行うものとする。

(支援の基準)

第7条 支援対象者の給与月額が以下の収入基準額に不足している場合、その不足額から各中会内における支援額を控除した金額を給与支援額の上限とする。なお、支援対象者の給与月額は年収合計額を12で除したものとする。

2 各地区教会が事業主として負担する支援対象者の社会保険料の支払いが困難な場合、収入基準額を標準月額報酬として計算された社会保険料のうち各中会内における支援額を控除した金額を社会保険料支援額の上限とする。

3 本条2項及び3項は毎年1月から12月を年度期間として年度ごとに実施する。

(支援の申請)

第8条 各中会において前条で定めた基準まで支援を行なうことが財政的に困難と判断した場合、各中会は年度毎に中会財務から大会の厚生委員会に支援を申請することができる。

2 大会厚生委員会は前項により各中会より要請を受けた場合、速やかに委員会を開催し、中会による支援状況及び財政状況を踏まえ、中会への支援について審議する。

3 支援が決定した場合、大会厚生委員会は基金より各中会に支援金を拠出する。支援金を受領した中会は支援対象となる地区教会に支援を実施し、その状況を都度速やかに大会厚生委員会に報告する。

(本規準の改廃)

第9条 本規準を改定及び廃止する場合は大会の承認を必要とする。

(守秘義務)

第10条 関係者は知り得た個人の経済状況等の情報を他の者に開示してはならない。

 

「収入基準額表」(単位:円)

被扶養家族の数 伝道者の年齢
30歳未満 30歳以上
40歳未満
40歳以上
60歳未満
60歳以上
65歳未満
65歳以上
なし(単身者) 160,000 190,000 220,000 190,000 160,000
190,000 220,000 250,000 220,000 190,000
妻と子1人 220,000 250,000 280,000 250,000 220,000
妻と子2人 230,000 260,000 290,000 260,000 230,000
妻と子3人以上 240,000 270,000 300,000 270,000 240,000

※住居費は6万円を基準住居費とし、支援額算定において住居費の実際の支払額と基準住居費との差額を考慮する。



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