埋葬施設の利用及び管理規準

日本長老教会内の共同墓地及び納骨堂等(以下「埋葬施設」という)の利用及び管理等について次の通り定める。

(埋葬の理念)

第1条 義人は、終わりの日に死そのものから解放され、死にあっても、死のとげと呪いから解放される。すなわち彼らは目に見えない教会の会員として、魂は死の直後に全く聖くされて、最高の天に受け入れられ、そこで光と栄光のうちにいます神のみ顔を仰ぎ、体の完全なあがないを待っている。その体は死にあってもなお続いてキリストに結合され、終わりの日に彼らの魂に再び結合されるまでその墓に休息する。(ウエストミンスター大教理問答85、86)

2 埋葬施設は信徒が平安のうちに生涯を全うできるよう、伝道的配慮からも多くの地域に建設され、希望者はいずれの埋葬施設を利用できるようにする。

(大会厚生委員会の職務)

第2条 大会厚生委員会は各地域の中会及び地区教会と協力し、埋葬施設の建設普及を図るため次の職務を行う。

①各地域の埋葬施設建設計画の推進、建設費及び補修費の支援
②「埋葬施設基金」(旧墓地基金)の積立を促進
③各埋葬施設の規程及びその統括管理

(埋葬施設の範囲)

第3条 大会が定める埋葬施設は次の通りとする。

①東京霊園(東京都八王子市元八王子町2-1734)既設墓地
②円満寺霊苑(岐阜県海津市南濃町庭田744)既設墓地
③地産霊園(埼玉県入間郡越生町大字古池11)既設墓地
④静思堂(千葉市緑区誉田町 おゆみのキリスト教会誉田チャペル内)納骨堂・建設予定
⑤大阪メモリアルパーク(大阪府大東市龍間271-8)
⑥その他大会が定める埋葬施設

(埋葬施設の利用)

第4条 埋葬される対象者はすべての日本長老教会員及び、日本長老教会の派遣教師の教会員とする。埋葬利用希望者は当該教会の小会へ申し込み、当規準及び当該中会が定る管理規程等に従うものとする。教会員縁故者の埋葬受け入れは、小会の審査及び当該中会厚生委員会の承認を必要とする。

2 利用者は当該中会が管理する地域の埋葬施設利用を原則とするが、他地域の埋葬施設の利用を希望できる。その場合、当該中会はそれに応じる。

3 日本長老教会員でなくなった場合は、新たな埋葬はできない。すでに埋葬されている遺骨の埋葬は継続できる。但し、遺族が遺骨の持ち出しを希望するときはそれに応じる。

4 縁故者不明となった遺骨の取り扱いは当該中会の判断に委ねる。

(埋葬費用及び管理費)

第5条 埋葬費及び管理費は利用者負担とし、その収入によって施設の管理運営(積立金を含む)を行う。埋葬費及び管理費等の決定は当該中会の判断に委ねる。

2 埋葬施設の補修・改築等の費用が管理費で不十分な場合、当該中会はその費用負担を利用者に求めることができる。その場合、計画内容及び実施(収支報告を含む)について利用者・当該中会・大会に承認を得る必要はないが事前・事後の報告義務を負う。

(埋葬施設管理者および管理内容)

第6条 埋葬施設は次の中会が管理する。

①東京霊園(墓地)………日本長老教会武蔵中会・日本長老教会東京中会の共同管理
②円満寺霊苑(墓地)……日本長老教会中部中会
③地産霊園(墓地)………日本長老教会武蔵中会
④静思堂(納骨堂)………日本長老教会東関東中会

2 当該中会は規程等を作成し、理念に沿って利用促進を図るよう、次の管理を行う。

①埋葬手続き及び埋葬者名簿の管理
②記念会の定期開催及び開催通知
③埋葬費用等の決定及び会計管理
④施設状況の大会への年次報告
⑤埋葬施設の保守管理及び補修の実施
⑥縁故者不明となった遺骨の管理

(その他)

第7条 大会は「埋葬施設基金」(旧墓地基金)から埋葬施設の運営費を当該中会に移管する。

2 当該中会は大会での本規準承認に合わせ、2年以内に管理規程等を大会厚生委員会と協議し作成する。規程変更の場合は大会厚生委員会と協議し、その合意を前提とする。

3 本規準は2010年の定期大会承認をもって発効する。発効後、すみやかに文書により全教会及び埋葬関係者に公告する。



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