宗教法人取得検討・準備委員会設置規準

(設置)

第1条 大会に特設委員会として「宗教法人取得の検討・準備委員会」を設置する。

(職務)

第2条 本委員会の職務は次の2点とする。

(1)宗教法人取得の是非、ならびに、取得の具体案を検討し、大会に提案する。
(2)大会にて承認された宗教法人取得案に基づいて宗教法人取得の準備を行う。

(委員会の構成)

第3条 本委員会は宣教センター管理運営委員会、国内宣教委員会、総務委員会、財務委員会、渉外委員会、日本長老伝道会(JPM)から各1名、及び大会議長で構成する。

(委員の選出)

第4条 本委員の選出は宣教センター管理運営委員会、国内宣教委員会、総務委員会、財務委員会、渉外委員会、日本長老伝道会から各1名を推薦する。また第20回大会会議で選出された議長も本委員会委員となる。

(招集)

第5条 本委員会第1回の招集者は第20回大会会議で選出された大会議長とする。

(任期)

第6条 本委員会の任期は宗教法人取得時、もしくは検討の結果、宗教法人取得を行わないことが大会で決議された時までとする。

附則

この委員会は宗教法人取得の検討・準備委曇会設置基準案を決議のあった大会の終結する日(2011年11月23日)から施行する。



ホーム > 公式文献 > 大会法 > 規準 > 宗教法人取得検討・準備委員会設置規準