拡大厚生委員会設置規準

(理念)

第1条 伝道者の生活支援は、すべての地区教会が一つという理念(憲法総則第12条「愛において互いに結ばれて相互の賜物と恵みを分かち合う」)により、ひとつとなって積極的に主の宣教を引き続き推進していくために、すべての伝道者の生活環境を整えていくことにある。

(目的)

第2条 拡大厚生委員会(以下「当委員会」という)の目的は大会厚生委員会が生活支援対象範囲とする以下の者への具体的な生活支援策を大会に提案すること。

①政治基準各則第20条で定められた教師及び教師侯補者、教師試補。
②その他、大会または中会が認めた働きについている伝道者及び事務職員。
③上記2項の働きを終了した者(配偶者への支援を含む)。

(組織)

第3条 当委員会は、大会厚生委員会が推薦(長老を中心に構成)し、大会で承認された委員により構成する。

2 当委員会の委員は会議開催の頻繁性、大会財務、中会財務、中会厚生委員会の経験者、社会保険、人事等の専門的知識を有する者を考慮した人選とする。

3 拡大厚生委員会の委員長は、働きの連動性を考慮し、大会厚生委員会の委員長が兼務する。

(設置期間)

第4条 当委員会は、2017年の大会において生活支援策の承認をめざすために設置期間を2年とする。

2 生活支援策が大会で承認後、実施準備を行った後に当委員会は解散する。生活支援策の実施は大会厚生委員会が担当する。

附則

1 委員会構成メンバーは大会厚生委員会が推薦した以下の者とする。

・委 員 長:大会厚生委員会委員長が兼務(教職者)
・古川裕久兄(東京中会/久我山キリスト教会/長老)大会厚生委員・中会厚生委員
・則近道夫兄(武蔵中会/東大和刈穂キリスト教会/長老)大会財務
・飯島幹也兄(神奈川中会/山の上教会グレイスチャペル/長老)社会保険有識者
・岩田康寛兄(中部中会/守山キリスト教会/長老)
・米本 信兄(東関東中会/おゆみ野キリスト教会/長老)マスコミ勤務者

2 この規準は決議のあった大会会議の目(2015.11.24)から施行する。



ホーム > 公式文献 > 大会法 > 規準 > 拡大厚生委員会設置規準