政治基準 細則

制定 1998年11月24日議決
一部改正 2000年11月24日改正
一部改正 2004年11月23日改正
一部改正 2005年11月23日改正
一部改正 2007年11月23日改正
一部改正 2013年11月24日改正
一部改正 2015年11月23日改正
一部改正 2016年11月23日改正

第1章 教職試験制度

(教師候補者)

第1条 教師候補者を志願する者は、所属地区教会の小会の推薦書を添えて願書を中会に提出する。

2 中会は、前項の志願者に対して、その志願を承認した後、教師試験委員会に組織神学及び聖書神学にかかる基礎的知識の試験並びに召命と信仰生活に関する面接を行わせる。

3 教師試験委員会は、前項の試験と面接の結果を中会に報告する。

4 中会は、教師候補者の審査に際し志願者に中会の席上で説教を行わせる。

5 中会は、教師試験委員会の報告及び前項の説教に基づき志願者が教師候補者にふさわしいと認めたときは、中会議長をして志願者に誓約させて教師候補者認定式を執り行わせる。

(教師試補)

第2条 教師試補を志願する者は、所属地区教会の小会の推薦書を添えて願書を中会に提出する。

2 中会は、前項の志願者に対して、その志願を承認した後、教師試験委員会に礼拝学、教会政治学及び伝道論の試験並びに召命と信仰生活に関する面接を行わせる。

3 教師試験委員会は、前項の試験と面接の結果を中会に報告する。

4 中会は、教師試補の審査に際し志願者に中会の席上で説教を行わせる。

5 中会は、教師試験委員会の報告及び前項の説教に基づき志願者が教師試補にふさわしいと認めたときは、中会議長をして志願者に誓約させて教師試補認定式を執り行わせる。

(教師)

第3条 教師を志願する者は、所属地区教会の小会の推薦書を添えて願書を中会に提出する。

2 中会は、前項の志願者に対して、その志願を承認した後、教師試験委員会に聖書言語による釈義を含む聖書神学、組織神学、歴史神学及び実践神学の学科試験、課題にしたがった論文試験及び原稿による説教の審査並びに召命と信仰生活に関する面接を行わせる。

3 教師試験委員会は、前項の試験、説教審査及び面接の結果報告書を中会に提出する。

4 中会は、教師の審査に際し志願者に中会の席上で説教を行わせ、召命と信仰生活並びに本教会の信仰基準と政治基準に関して試問する。

5 中会は、教師試験委員会の報告並びに4項の説教及び試問結果に基づき志願者が教師にふさわしいと認めたときは、中会議長をして志願者に誓約させて教師任職式を執り行わせる。

第2章 中会及び大会における選挙の方法

(中会の選挙)

第4条 中会の議長、書記、財務及び総務の選挙は、投票総数のの2分の1以上の得票をもって当選とする。

2 1回の投票により当選者を決めることができないときは、得票数がの2分の1以上に達するまで、最下位の者を除き再投票を行う。

3 前項の方法を2回繰り返すも当選者を決めることができないときは、3回目以降について、当選者の倍数まで第2回目の投票結果の上位者により、得票数がの2分の1以上に達するまで再投票を行う方法を採用することができる。

(大会の選挙)

第5条 大会の議長、副議長、書記、副書記、財務、総務及び監事の選挙は、大会出席のすべての教師及び小会ごとに長老1名のみ投票に参加ができ、その2分の1以上の得票をもって当選とする。

2 1回の投票により当選者を決めることができないときは、得票数が2分の1以上に達するまで、最下位の者を除き再投票を行う。

3 前項の方法を2回繰り返すも当選者を決めることができないときは、3回目以降について、当選者の倍数まで第2回目の投票結果の上位者により、得票数がの2分の1以上に達するまで再投票を行う方法を採用することができる。

第3章 委員会制度

(大会常設委員会の種別及び主たる取扱い事項)

第6条 大会の常設委員会の種別及び主たる取扱い事項は、次のとおりとする。

(1)総務委員会
①大会報の発行
②本教会内の交わり及び親睦に関すること
③大会開催準備及び運営補助に関すること
④本教会の歴史編纂に関すること
⑤HP開設準備に関すること
⑥日本長老教会ウェブサイトの管理運営に関すること
(2)財務委員会
①大会会計に関する歳入・歳出及び決算に関すること
②財産の管理・運営に関すること
③会堂土地購入基金に関すること
(3)厚生委員会
①牧師の給与水準の設定及び維持に関すること
②教師の医療保障、退職金及び年金等厚生に関すること
③教師の退職後の処遇に関すること
④結婚に関する情報の収集、保管及び提供に関すること
(4)憲法委員会
①本教会憲法に関すること
②その他本教会諸法に関すること
(5)国内宣教委員会
①国内宣教に関すること
②国内宣教主事に関すること
③教師の育成に関すること
(6)海外宣教委員会
①宣教師の派遣に関すること
②海外宣教支援協力に関すること
(7)渉外委員会
①超教派及び他教派との交わりに関すること
②外国の宣教団体及び教会との交わりに関すること
③宣教協約に関すること
(8)教育委員会
①本教会の出版物に関すること
②信徒リーダー育成に関すること
③大会研修会に関すること
④各中会に共通する教会員の教育に関すること
(9)社会委員会
①ヤスクニと平和に関すること
②共に生きる働きに関すること
③自然災害への対応に関すること
④慈善運動・働きに関すること
(10)委員推薦委員会
①大会の常設及び特設委員会の構成員の推薦に関すること
(11)大会事務運営委員会
①大会事務運営に関すること

(中会常設委員会の種別及び取扱い事項)

第7条 中会常設委員会の種別及び主たる取扱い事項は、次のとおりとする。

(1)厚生委員会
①教師の福祉及び厚生に関すること
②牧師の招聘条件に関すること
(2)伝道委員会
①中会の伝道計画に関する諸事項
②第二種地区教会の設立に関すること
③教会主事に関すること
(3)教育委員会
①教会学校に関する諸事項
②教会学校及び青少年(小学生から高校生まで)のキャンプの企画と実施
③信徒の修養会の企画と実施
④神学教師に関すること
⑤その他中会が必要と認めた事項
(4)教師試験委員会
①教師候補者及び教師試補の指導
②教職試験の実施に関する事項
③長老研修の企画に関すること
(5)委員推薦委員会
①中会の常設及び特設委員会の構成員の推薦に関すること

第4章 大会会議における国家に関係する世俗的事柄の取扱

(国家に関係する世俗的事柄の議案提出)

第8条 政治基準各則第88条の2第3項に基づいて大会会議に議案を提出するときは、提案者は当該議案が同項の定める例外的場合に該当する理由を付することを要する。

(国家に関係する世俗的事柄の議案審議)

第9条 前条により議案が提出されたとき、大会会議は政治基準各則第88条の2第3項に定める例外的場合に該当するかについてまず審議する。大会会議が、同項の定める例外的場合に該当することを決議した場合に限り、大会会議は当該議案の内容について審議することができる。

 

附則

(施行期日)

1 この政治基準細則は、大会の決議による中会再編成実施の日から施行する。(1999年5月3日)

2 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2000年11月24日)

3 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2004年11月23日)

4 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2005年11月23日)

5 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2007年11月24日)

6 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2013年11月23日)

7 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2015年11月23日)

8 この政治基準細則は、大会会議終結の日から施行する。(2016年11月23日)



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