東北宣教推進委員会規則
(本委員会の目的)
第1条 本委員会は大会(2011年11月23日)において決議された東北宣教活動を通して、日本長老教会が一致して東北地区に地区教会及び中会を設立するための宣教活動を推進することを目的とします。
(東北宣教活動の理念および本委員会の使命)
第2条 日本長老教会は、神に選ばれた神の民の救いのために主要な手段として委ねられた教会建設を通して、人間の堕落によって損なわれた創造の秩序を回復することと、罪からの救いの福音の宣教のため、時代を超えた主のみことばによる宣教を日本長老教会憲法の理念に基づき中会設立をめざし宣教するものとします。
2 宣教活動を推進するために、宣教協力及び、さまざまな宣教諸策により、あらゆる機会をとらえ、多くの民を悔い改めと弟子訓練へと導き、主の宣教命令に応えていくものとします。
3 本委員会は東北宣教の歴史的困難性を顧み、一層の祈りと聖霊の導きを求めるとともに、日本長老教会の全教会が一致して東北宣教活動に協力する体制を整えるものとします。
(本委員会の構成及び任務の担当)
第3条 本委員会は大会構成メンバーによって、以下の通り本委員会を構成します。但し、大会渉外委員会からの派遣委員は本委員会の議決権は有しません。
①東北宣教教師………………………全員
②国内宣教委員会……………………2名
③教師を派遣している暫定小会……1名
④大会財務委員会……………………1名
⑤宣教協力委員………………………1名
⑥大会渉外委員会……………………1名(適宜協力/議決権なし)
2 本委員会の職務は以下の通りとします。宣教事務以外の担当は互選とします。
委員長 :本委員会の代表及び会議の議長……………………1名
書記・広報:本委員会の記録、広報………………………………1名
財務 :本委員会の宣教活動費及び宣教財源管理…………1名
宣教主任 :東北宣教の教師及び協力伝道者のとりまとめ……1名
宣教事務 :諸契約等の手続のとりまとめ………………………1名
但し、教師の給与支払及び宣教費用の経理等は教師を派遣している暫定小会の担当とします。
3 本委員会の事務の一部を大会事務主事に必要に応じて委託することが出来るものとします。
(宣教地連絡事務所/本委員会事務所)
第4条 東北伝道所(仮)事務所は宮城県仙台市青葉区片平1-4-23-301とします。
2 本委員会の事務所は目本長老教会大会事務所内とします。
(本委員会の職務)
第5条
①宣教計画及び活動計画の立案・実行及び報告(大会・当該中会)
②宣教予算の作成及び実行(財務管理及び宣教支援金活動含む)
③宣教状況に関する広報の発行(長老教会全教会対象)
④東北宣教協力者の推進・実行
⑤教師の給与及び生活条件の整備
⑥その他:必要な職務が生じた場合は本委員会の決議で職務の追加及び変更はできるものとします。
(会議の開催方法・議決及びその取り扱い)
第6条 本委員会は出席による会議及び、メール等の電子会議によるものとします。
2 定足数は委員総数の過半数とし、出席者の過半数をもって議決とします。但し、メール等による電子会議の場合、議事に対する参加者数の把握が困難なことを考慮し、議決は委員総数の過半数とします。
3 メール等の電子会議の場合、状況把握の誤認による決議がされる場合を考慮し、議事録は数日以内に全員にメール等で配布し、疑義がある場合は速やかに委員全員にその内容を配布し、委員長判断により、再討議・再決議することができるものとします。
(宣教予算及び会計監査)
第7条 東北宣教の財源の基本は大会基金財源を含めた大会が管理する東北宣教特別会計予算とします。
2 本宣教活動財源として各中会献金、各教会献金、及び個人献金を求めることができるものとします。
3 本委員会の会計監査は大会で選出された会計監査2名により監査報告をするものとします。
(宣教協力)
第8条 東北宣教を推進するために必要に応じて、本委員会の決議により、日本長老教会外の宣教団体との人的・経済的宣教協力を結ぶことができるものとします。但し、東北宣教に関する宣教協力は大会渉外委員会との同意を必要とします。
2 本宣教におけるすべての宣教協力は、日本長老教会総則第18条の「独立自治」に準ずるものとします。また、経済的な支援を受ける場合は「外部団体からの定期的経済支援基準」に準ずるものとします。
(緊急事態への対応及びその取り扱い)
第9条 本委員会において未確認の事柄に関し、緊急性のある事態が発生した場合は、委員は委員長の承諾を得て、その緊急事態に対応することができるものとします。委員長は承認した緊急事項を速やかに委員全員に報告し、追認を得るものとします.
(本委員会の任期)
第10条 本委員会の委員の任期は東北宣教教師を除き1年とし、大会の承認を必要とします。但し、再任は妨げないものとします。
2 本委員会の委員は本委員会で推薦し、大会の承認を得るものとします。但し、会計監査は大会会議での選出となります。
(付則)
第11条
施行の期日:本規則は2012年の定期大会会議終結の日(2012年11月23日)から施行します。
規則の改訂:第5条(職務)以外の本規則の改訂は議案提出前に本委員会を構成する国内宣教委員会、宣教師を派遣している暫定小会、大会財務委員会及び宣教協力委員の承認を得るものとします。
職務の終了:本委員会の職務は東北中会(仮称)が設立された時点で終了となります。