教会法基本規準

1994年11月23日    制定
2000年11月24日 一部改正
2004年11月23日 一部改正
2005年11月23日 一部改正
2006年11月24日 一部改正
2011年11月23日 一部改正

第1章 総則

(目的)

第1条 この規準は日本長老教会法の種類、優先順位、制定手続、ファイル等日本長老教会法に関する基本的な事項を明確にすることを目的とする。

(種類)

第2条 日本長老教会法は大会法、中会法及び小会法の3種とする。

2 大会法は憲法及び憲法以外の大会法とする。

3 憲法の種類は次の通りとする。

(1)総則
(2)
①政治基準(各則及び細則)
②礼拝指針
③訓練規定

4 大会法は日本長老教会の全域において、中会法は当該中会の全域において並びに小会法は当該各個教会内において、各々その効力を有する。

(優先順位の一般原則)

第3条 上位法に抵触する下位法はその限度で無効とする。

2 下位法に抵触する上位法が制定されたときは、下位法はその限度で効力を失う。

(同前)

第4条 同順位の法相互の間では、特別法が一般法に優先する。

(同前)

第5条 前2条の規定によって優劣の定まらない法相互の間では、新法が古法に優先する。

第2章 優先順位

(優先順位の基本)

第6条 日本長老教会法の優先順位は次の通りとする。

第一順位 憲法総則
第二順位 総則以外の憲法
①政治基準(各則及び細則)
②礼拝指針
③訓練規定
第三順位 憲法以外の大会法
第四順位 中会法
第五順位 小会法

(政治基準の優先順位)

第7条 政治基準の優先順位は次の通りとする。

第一順位 政治基準各則
第二順位 政治基準細則

(大会法の優先順位)

第8条 憲法以外の大会法の優先順位は次の通りとする。

第一順位 規準
第二順位 準則
第三順位 宣言
第四順位 見解
第五順位 委員会規則
第六順位 委員会細則

(中会法の優先順位)

第9条 中会法の優先順位は次の通りとする。

第一順位 規程
第二順位 委員会規則
第三順位 委員会細則

(委員会細則の例外)

第10条 第6条の規定に拘らず、大会会議の承認を得る前の大会委員会細則と中会規程との間の優先順位及び中会会議の承認を得る前の中会委員会細則と小会法との間の優先順位は、各々公布の先後によって決する。

第3章 大会法の制定手続

(憲法)

第11条 憲法の法案は憲法委員会が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

2 憲法委員会の提案によらずに大会会議において憲法の改正の必要が可決されたときは、その改正法案の作成を憲法委員会に付託する。

3 憲法は大会会議において出席議員の3分の2以上の多数によって決議する。

(規準)

第12条 規準は原則として全教会的な基本的事項を規定する。

2 規準案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。ただし、政治基準各則第94条の特設委員会を設けることのみを目的とする場合はこの限りではない。

(準則)

第13条 準則は原則として憲法又は規準に基づく手続的な細則を規定するものとする。

2 準則案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

3 準則は大会会議で決議する。

(規準と準則の提案者)

第14条 規準案及び準則案を提出することができる者は次の通りとする。

(1)大会の委員会
(2)中会
(3)小会
(4)5名以上の議員

(宣言)

第15条 宣言は日本長老教会の立場又は方針等を日本長老教会の内外に宣明するものとする。

2 宣言は大会議長、大会の委員会又は中会の提案に基づいて大会会議で決議する。

3 宣言案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

(見解)

第16条 見解は一定の事項に関する日本長老教会の見解を日本長老教会の内外に宣明するものとする。

2 見解は大会議長又は大会の委員会の提案に基づき大会会議で決議する。

3 見解案は提案者が作成し、大会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。

(大会委員会規則)

第17条 大会委員会規則は当該委員会所管の基本的な事項について規定するほか、上位法の施行に関する規定を定めるものとする。

2 大会委員会規則は一般的に権利義務に関する規定を定めることができないほか、次の内容を越えて制定することができない。

(1)当該委員会の行動の基準
(2)当該委員会所管の事務の処理
(3)当該委員会に申請するものに対する権利義務
(4)当該委員会の管理下にあるものに対する権利義務
(5)当該委員会と特定の関係を有するものに対する権利義務

3 大会委員会規則は当該委員会が作成し、大会会議の認可を得なければならない。

4 大会会議は前項の認可に期限又は条件を付し、若しくは一部修正の上認可することができる。

(公布及び発効時期)

第18条 憲法、規準、準則、宣言、見解及び大会委員会規則は公布することを要しない。

2 憲法、規準、準則、宣言及び見解は当該決議のあった大会会議終結の時にその効力を生じる。

3 大会委員会規則は認可の決議のあった大会会議終結の時にその効力を生じる。

(大会委員会細則)

第19条 大会委員会細則は原則として大会委員会規則以上の上位法に基づく手続的な細目の規定を定めるものとする。

2 大会委員会細則は当該委員会が制定し、公布のあった時から効力を生じる。

3 大会委員会細則は次期大会会議においてその承認を得なければ当該大会会議終結の時にその効力を失う。

4 前項の規定に拘らず、大会会議の前1ケ月以内に公布された大会委員会細則については当該大会会議の次の大会会議においてその承認を得れば足りる。但し、当該大会会議でその効力を否定されたときはこの限りでない。

5 大会会議は大会委員会細則の効力を将来に向かって否定し又は一部修正の上承認することができる。

(大会委員会細則の公布)

第20条 大会委員会細則の公布は全議員に通知してするものとする。ただし、在外議員についてはこの限りでない。

2 前項の公布は次の各号の時にあったものとみなす。

(1)郵便によるときは発送の日から5日を経過した時
(2)電子通信によるときは翌日

第3章 中会法及び小会法の制定手続

(規程)

第21条 規程は中会の権限内の事項に関する規定を定めるものとし、規程の題号には中会名を冠するものとする。

2 規程案は提案者が作成し、中会会議の1ケ月前までに全議員に通知しなければならない。ただし、政治基準各則第97条の特設委員会を設けることのみを目的とする場合はこの限りではない。

3 規程は中会会議で決議する。

4 規程案を提案することのできるものは次の通りとする。

(1)中会の委員会
(2)小会
(3)3名以上の議員

(中会委員会規則)

第22条 中会委員会規則は当該委員会所管の基本的な事項について規定するほか、上位法の施行に関する規定を定めるものとし、中会委員会規則の題号には中会名を冠するものとする。

2 中会委員会規則は一般的に権利義務に関する規定を定めることができないほか、次の内容を越えて制定することができない。

(1)当該委員会の行動の基準
(2)当該委員会所管の事務の処理
(3)当該委員会に申請するものに対する権利義務
(4)当該委員会の管理下にあるものに対する権利義務
(5)当該委員会と特定の関係を有するものに対する権利義務

3 中会委員会規則は当該委員会が作成し、中会会議の認可を得なければならない。

4 中会会議は前項の認可に期限又は条件を付し、若しくは一部修正の上認可することができる。

(公布及び発効時期)

第23条 規程及び中会委員会規則は公布することを要しない。

2 規程は当該決議のあった中会会議終結の時にその効力を生じる。

3 中会委員会規則は認可の決議のあった中会会議終結の時にその効力を生じる。

(中会委員会細則)

第24条 中会委員会細則は原則として中会委員会規則以上の上位法に基づく手続的な細目の規定を定めるものとし、中会委員会細則の題号には中会名を冠するものとする。

2 中会委員会細則は当該委員会が制定し、公布のあった時から効力を生じる。

3 中会委員会細則は次期中会会議においてその承認を得なければ、当該中会会議終結の時にその効力を失う。

4 前項の規定に拘らず、中会会議の前1ケ月以内に公布された中会委員会細則については当該中会会議の次の中会会議においてその承認を得れば足りる。ただし、当該中会会議でその効力を否定されたときはこの限りでない。

5 中会会議は中会委員会細則の効力を将来に向かって否定し又は一部修正の上承認することができる。

(中会委員会細則の公布)

第25条 中会委員会細則の公布は当該中会の全議員に通知してするものとする。ただし、在外議員についてはこの限りでない。

2 前項の公布は次の各号の時にあったものとみなす。

(1)郵便によるときは発送の日から5日を経過した時
(2)電子通信によるときは翌日

(中会法制定の報告)

第26条 中会書記は中会法の制定があったときは遅滞なく大会書記及び憲法委員会に当該中会法の写しを附して報告しなければならない。

(小会法)

第27条 小会法は小会の権限内の事項に関する規定を定めるものとし、小会法の題号には教会名を冠するものとする。

2 小会法は小会が作成し、公布のあった時からその効力を生じる。

3 小会法の公布は週報に掲載することによってするものとし、当該週報発行の主日の午後4時に公布があったものとする。

4 前項の公布は、当該小会法を教会内の掲示板に掲示の上、週報にその旨を掲載することをもって代えることができる。

5 小会法の種類及び名称は小会で定める。

(小会法制定の報告)

第28条 小会書記は小会法の制定があったときは遅滞なく中会書記、大会書記及び憲法委員会に当該小会法の写しを附して報告しなければならない。

第29条及び第30条削除(2000年11月24日一部改正)

第4章 雑則

(大会のファイル)

第31条 大会書記は大会法並びに報告のあった中会法及び小会法の写しに基づいて次のファイルを整備し、大会事務所に備え置いて、一般の閲覧の用に供するものとする。

(1)大会法ファイル
(2)中会ごとの中会法ファイル
(3)教会ごとの小会法ファイル

(憲法委員会のファイル)

第32条 憲法委員会は大会法並びに報告のあった中会法及び小会法の写しに基づいて独自の日本長老教会法ファイルを整備し、委員会の事務処理の資料とする。

(中会のファイル)

第33条 中会書記は中会法及び報告のあった小会法の写しに基づいて次のファイルを整備し、求めに応じて一般の閲覧の用に供するものとする。

(1)中会法ファイル
(2)教会ごとの小会法ファイル

(ファイルの公刊)

第34条 日本長老教会法は加除式のファイルとして公刊され、少なくとも全教会に1冊以上備えられ、全教職者の手中に存することが望ましい。

2 日本長老教会法はデータベースとして整備され、常時、教会、教職者、教会員、委員会等の必要に応じて提供されることが望ましい。

(憲法委員会の指導)

第35条 憲法委員会は憲法と整合しない規定、上位法に抵触する規定、その他不適切な規定を有する準則以下の大会法、中会法及び小会法の改正の勧告、その他の指導をすることができる。

(大会法及び中会法の廃止手続)

第36条 大会法は大会決議により中会法は中会決議によりそれぞれ廃止することができる。

2 前項の提案は、大会法の場合は提案者または憲法委員会が、中会法の場合は提案者または中会議長が行う。

附則

(施行期日)

第1条 この規準は大会会議で決議された時(1994年11月23日)から施行する。(暫定措置)

第2条 憲法制定までの間は、次の表の左欄のものは右欄のものとみなす。

大会規則 政治基準各則、政治基準細則
政治基準第一部 政治基準総則
政治基準第二部 政治基準各則、政治基準細則
式文 政治基準細則
教会規程第一部政治規準 政治基準総則、政治基準各則、政治基準細則
教会規程第二部訓練規定 政治基準各則
教会規程第三部礼拝指針 政治基準細則

(経過措置)

第3条 次の表の左欄のものは右欄のものとみなす。

旧日本基督長老教会関係
東京霊園共同墓地使用規程 準則
会堂土地購入基金規程 準則
教職共済基金規程 準則
中部中会戒規暫定規則 規程
伝道者援護費規定 規程

 

旧日本福音長老教会関係
委員会条例 準則

(施行期日)

第4条 この規準は大会会議終結の日(1994年11月23日制定)から施行する。

2 この規準は大会会議終結の日(2000年11月24日一部改正)から施行する。

3 この規準は大会会議終結の日(2004年11月23日一部改正)から施行する。

4 この規準は大会会議終結の日(2005年11月23日一部改正)から施行する。

5 この規準は大会会議終結の日(2006年11月24日一部改正)から施行する。

6 この規準は大会会議終結の日(2011年11月23日一部改正)から施行する。



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