(職務)
第1条 社会委員会(以下「委員会」という。)の職務は、政治基準細則6条(9)に定められたものに則る。
(専門部会)
第2条 委員会は、専門部会を置くことができる。
(組織)
第3条 委員会は、大会会議において選出された委員により組織し、委員会には委員長、書記、会計を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は2年間とする。
1 この規則は、決議のあった大会会議の終結の日(2009年11月24日)から施行する。