社会委員会規則

(職務)

第1条 社会委員会(以下「委員会」という。)の職務は、政治基準細則6条(9)に定められたものに則る。

(専門部会)

第2条 委員会は、専門部会を置くことができる。

(組織)

第3条 委員会は、大会会議において選出された委員により組織し、委員会には委員長、書記、会計を置く。

(任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。

附則

1 この規則は、決議のあった大会会議の終結の日(2009年11月24日)から施行する。



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