教育委員会規則

(任務)

第1条 教育委員会の任務は次のとおりとする。

①本教会の出版物に関すること
②信徒リーダー育成に関すること
③大会研修会に関すること
④各中会に共通する教会員の教育に関すること

(組織)

第2条 教育委員会は各中会教育委員長および出版事業、青少年教育のために選挙された委員をもって組織する。

(任期)

第3条 大会会議において選出された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則

1 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2010年11月23日)から施行する。

2 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2015年11月24日)から施行する。



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