教育委員会規則
(任務)
第1条 教育委員会の任務は次のとおりとする。
①本教会の出版物に関すること
②信徒リーダー育成に関すること
③大会研修会に関すること
④各中会に共通する教会員の教育に関すること
(組織)
第2条 教育委員会は各中会教育委員長および出版事業、青少年教育のために選挙された委員をもって組織する。
(任期)
第3条 大会会議において選出された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
附則
1 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2010年11月23日)から施行する。
2 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2015年11月24日)から施行する。