「厚生基金」規準

(対象者)

第1条 本基金は,本教会の中会所属の教職者及びそれに準ずる教職者(退職教師及び宣教師等)を対象とする。

(基金内容)

第2条 本基金の構成は,貸付金及び援助金とする。貸付金は,教育資金及び生活一時金等で返済を必要とする。貸付額の上限は100万円とし,金利は原則として無利子とする。援助金は医療・災害・葬儀等の見舞金とし返済をしないものとする。援助額はその都度決定する。

(利用方法)

第3条 貸付金の希望者は,大会厚生委員会へ直接又は中会厚生委員会を経て申し込む。援助金は,中会厚生委員会等が配慮し,申し出ることができる。

(決定手続)

第4条 本基金の対象者への審査は速やかに行い,大会厚生委員会の審議で決定できるものとする。審査に際し当該の中会厚生委員会は協力するものとする。本手続の関係者は必要に応じて守秘義務を負うものとする。

(返済方法)

第5条 貸付金の返済は,最長8年とし,返済方法は貸付時に事情を考慮し決定する。

(財源確保)

第6条 本基金は,教職共済基金及び厚生関係積立金の統合により運用し,財源は毎年の大会会計より補充していくものとする。

附 則

(施行期日)

この「厚生基金」規準は大会で決議された日から施行する。(2000年11月24日)



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