外部団体からの定期的経済支援規準

(独立自治の原則)
第1条 日本長老教会(以下、「本教会」という。)は政治的、経済的に自主自営することが政治基準総則第18条に明記されており、この基本原則は本教会の大会、中会、地区教会および伝道所ならびに教師および長老により最大限守られるべきものである。

(定期的経済支援)
第2条 前条の原則は、委員会、地区教会、教師および教師試補(以下「被支援者」という。)に対する外部団体よりの定期的経済支援を否定するものではない。ただし、大会及び中会はこれを受けることはできない。

(外部団体)
第3条 前条の外部団体とは本教会以外の全ての教会、教派および内外宣教団体等を含むが、個人はこれに含まれない。

(大会または中会による承認)
第4条 外部団体から定期的経済支援を受けようとする被支援者は、外部団体名、支援額、期間、条件等の事項を明記した書類を大会または中会に提出する。
2 前項の書類は、第2条の被支援者のうち大会委員会は大会に、それ以外は中会に議案として提出し、それぞれの承認を受けなければならない。

(報告義務)
第5条 中会財務および被支援者は、年1回定期的経済支援にかかる状況を大会または中会に報告しなければらない。

(支援の解消)
第6条 定期的支援を受ける被支援者がこの関係を解消する場合は、その旨を大会または中会に伝えなければならない。

(協力教師)
第7条 協力教師については、前3条の対象外とする。

附則
1 この規準は、決議のあった大会会議の集結の日(2004年11月23日)から施行する。
2 この規準の施行時において、すでに外部団体から支援を受けている被支援者は、第4条の適用を除外する。



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