東北宣教推進委員会設置規準

(本委員会の目的)

第1条 本委員会は大会(2011年11月23目)において決議された東北宣教活動を通して、日本長老教会が一致して東北地区に地区教会及び中会を設立するための宣教活動を推進することを目的とします。

(本委員会の構成及び任務の担当)

第2条 本委員会は大会構成メンバーによって、以下の通り本委員会を構成します。但し、宣教師受け入れ等に伴い、適宜大会渉外委員会の委員(本委員会における議決権は有しません)を加えることができるものとします。

①東北宣教教師………………………全員
②国内宣教委員会……………………2名
③教師を派遣している暫定小会……1名
④大会財務委員会……………………1名
⑤宣教協力委員………………………1名
⑥大会渉外委員会……………………1名(適宜協力/議決権なし)

(本委員会の職務)

第3条

①宣教計画及び活動計画の立案・実行及び報告(大会・当該中会)
②宣教予算の作成及び実行(財務管理及び宣教支援金活動含む)
③宣教状況に関する広報の発行(長老教会全教会対象)
④東北宣教協力者の推進・実行
⑤教師の給与及び生活条件の整備
⑥その他:必要な職務が生じた場合は本委員会の決議で職務の追加及び変更はできるものとします。

(本委員会の任期)

第4条 本委員会の委員の任期は東北宣教教師を除き1年とし、大会の承認を必要とします。但し、再任は妨げないものとします。

2 本委員会の委員は本委員会で推薦し、大会の承認を得るものとします。但し、会計監査は大会会議での選出となります。

(付則)

第5条

施行の期日:本規準は2012年の定期大会会議終結の日(2012年11月23日)から施行します。

職務の終了:本委員会の職務は東北中会(仮称)が設立された時点で終了となります。



ホーム > 公式文献 > 大会法 > 規準 > 東北宣教推進委員会設置規準