日本伝道基金管理委員会設置規準

(設置)
第1条 大会に特設委員会として、日本伝道基金管理委員会(以下「委員会」という)を置く。

(任務)
第2条 委員会の任務は次の通りとする。
① 日本伝道基金を国内宣教、海外宣教、教育のために用いることを旨として、基金を管理する。
② 日本伝道基金を有効に活用するための促進や調整をしつつ、大会に基金活用の議案を提出する。

(組織)
第3条 委員会は、以下の委員会より選出された者で組織する。
国内宣教委員会 1名  海外宣教委員会 1名  教育委員会 1名  財務委員会 1名
日本長老伝道会(JPM)から1名のオブザーバーを認める。

(召集)
第4条 本委員会の第一回の召集者は国内宣教委員会から選ばれた委員とする。

(任期)
第5条 この委員会の存廃は、委員会が大会会議に発議して、その承認を得るものとする。

附則
この規準は決議のあった大会会議終結の日(2014年11月25日)から施行する。



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