大会事務運営委員会設置規準
(設置及び目的)
第1条 大会に常設委員会として大会事務運営委員会(以下、「当委員会」という)を設置し、適切な事務運営及び円滑な宣教活動の支援に努める。
(任務内容)
第2条
(1)日本長老教会大会からの委託事務(大会役員・各委員会による発行物の製作・発送・保管、長老教会記録文書の整備・保管、大会・中会・地区教会等からの委託印刷業務)
(2)包括宗教法人責任役員からの委託事務(大会会計事務、社会保険事務(厚生年金+健康保険等)・大会財産の管理、法人関係文書の作成・報告、大会事務所の建物及び設備の維持・管理)
(3)日本長老伝道会(JPM)からの移管事務及び移管後の地区教会等の財産管理・会計事務
(4)大会事務職員及びボランティア職員の採用・雇用管理事務(雇用主は代表役員)
(5)その他、当委員会が必要とする任務
(委員の構成及び任期)
第3条 当委員会は大会において選挙された委員5名をもって組織する。
2 前項委員のうち2名以上はできる限り長老を選出するよう務めなければならない。
3 本委員会には委員長(委員の互選)、書記、会計を置く。
4 本委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。一度の改選はできるだけ半数以下とする。
(事務所の所在地)
第4条 大会事務及び法人事務等を行う場所は以下とする。
東京都東久留米市氷川台一丁目8番15号(宣教センター)日本長老教会大会事務所
(専門委員及び顧問)
第5条 本委員会は必要に応じて委員以外の日本長老教会の教職者、長老及び教会員を専門委員及顧問として委嘱できる。但し、委嘱者は委員会での議決権は有しない。
(付則)
第6条 この規準は決議のあった大会終結の日(2015年11月24日)から施行する。
2 この規準施行により、宣教センター管理運営委員会は廃止する。
3 この規準施行により、当委員会発足時の委員は職務の継続性を維持するため宣教センター管理運営委員会の委員が就任する。
4 第2条の任務内容のうち(2)、(3)、(4)は包括宗教法人認証後に開始する。