委員会運営規準
(目 的)
第1条 この規準は、大会及び中会の設置する委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する基本的な事項を定めることによって、委員会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(第1回委員会の招集)
第2条 第1回委員会の招集者は委員推薦名簿の第1順位に記載された者とする。
2 委員が選挙によって決まる場合の招集者は、得票数の最も多い者とする。
3 第1回委員会は大会会議又は中会会議の終結後30日以内に招集しなければならない。
(第1回委員会の決議事項)
第3条 第1回委員会においては、少なくとも次の事項を決議しなければならない。
(1) 委員長、書記及び会計の選出
(2) 次回委員会の日程
(3) 委員会の基本的事項及び活動計画の概要
(委員長等の職務)
第4条 委員長は委員会を代表する。又、委員会を招集し、その議長となる。
2 書記は委員会記録を整理し、保管する。
3 会計は委員会の運営に係る経費支出事務を担当し、収入・支出帳簿を調整する。
(招 集)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。ただし、過半数の委員の要求があるときは、これを招集しなければならない。
(定足数及び決議)
第6条 委員会の定足数は委員総数の過半数とし、出席者の過半数をもって決議する。
(記 録)
第7条 委員長及び書記は、各回の委員会の終結後委員会記録を遅滞なく作成し、10日以内に各委員に送付する。
(報 告)
第8条 委員会は年間の活動計画及び成果に関する報告書を作成し、定期の大会会議又は年度の最初の中会会議に提出する。
2 大会及び中会は必要と認めた場合には、委員会に報告を求めることができる。
(必要経費の支給)
第9条 委員会開催の場合は、委員及び陪席者に対し、必要経費を支給する。
(事務の引継)
第10条 常設の委員会の新旧委員長は委員の改選後遅滞なく委員会事務の引継をしなければならない。
2 前項の引継が終了するまでの間は、旧委員がなお委員会の事務の責任を負うものとする。
(同 前)
第11条 委員会事務の引継は次の要領で行うものとする。
(1) 旧委員長は予め委員会の事務引継書を作成し、署名する。
(2) 委員会事務引継書に記載すべき事項は次のとおりとする。
イ.引き継ぐべき書類、帳簿、印章、金員その他の物品の名称及び数量
ロ.引き継ぐべき事件、事案その他の事務の名称及びその概要
ハ.イ及びロ中重要なもの及び秘密保持を必要とするものについてはその旨
ニ.その他注意すべき事項及び参考となる事項
(3) 新旧委員長は委員会事務引継書に従って委員会事務の引継ぎをする。
(4) 新委員長は疑問点については旧委員長に質した上、その旨を委員会事務引継書に付記し、署名する。
(5) 新旧委員長は、必要を認めたときは新旧書記、会計その他の委員を陪席させることができる。
附 則
(施行期日)
この規準は決議の日(1994年11月23日)から施行する。